相談の広場
初めて投稿させていただきます。
非常に初歩的な質問なので、誠に申し訳ないのですが
弊社が契約を締結しているお客様より
「契約内容に変更が生じる場合は、変更契約を行う」のは
常識だと思いますが、この点についての理解をしていただけません。
(困ったものです・・・)
ですので、法令を抜粋し提示することで納得してもらおうと
法令を探していたのですが、なかなか見つからず、そのような記載がある抜粋を
ご教授いただけないかと思いご相談させていただきました。
非常に稚拙な質問で申し訳ございませんが
何卒よろしくお願い申し上げます。
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Poiさん、おはようございます、行政書士の北東です。
Poiさんが述べられている趣旨は、私には理解できるつもりす。
> 非常に初歩的な質問なので、誠に申し訳ないのですが
> 弊社が契約を締結しているお客様より
> 「契約内容に変更が生じる場合は、変更契約を行う」のは
> 常識だと思いますが、この点についての理解をしていただけません。
> (困ったものです・・・)
「契約内容に変更が生じる場合」は十分にありますが、「『契約変更を行う』のは『常識』」ではありませんよ。
もし、当事者の一方の事情で、契約内容を変更できるなら、“契約”をする必要性はありませんよね。
私の推測ですが、契約の両当事者が、納得できる予想外のことが生じたのでしょうか?
もしそうであるなら、その変更事由をここに記載されないと、どなたも適切な回答はすることができないと思います。
> ですので、法令を抜粋し提示することで納得してもらおうと
> 法令を探していたのですが、なかなか見つからず、そのような記載がある抜粋を
> ご教授いただけないかと思いご相談させていただきました。
以上の書込みのとおり、変更事由が分からないと、その契約を変更できるとか、できないというアドバイスはできませんし、変更ができる場合の根拠法令を示すことができません。
法律論でいえば、両当事者の意思の合致によって、契約が成立し、後日、その契約内容に疑義を生じさせないために契約書を作成します。
契約締結後、事情が変更したため、原則として、両当事者の合意により契約内容を変更することができます。
ここで、“原則”としたのは、例えば、当事者の一方が、株式会社の代表取締役の変更であれば、契約書をあえて変更する必要がありませんし、変更しても差し支えありません。その変更は、相手方が同意すべき内容だからです。
差し支えなければ、具体的な変更事由を書かれて、ご質問されてはいかがでしょうか?
申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/
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