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契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者 Poi さん

最終更新日:2009年03月26日 18:39

初めて投稿させていただきます。

非常に初歩的な質問なので、誠に申し訳ないのですが
弊社が契約を締結しているお客様より
契約内容に変更が生じる場合は、変更契約を行う」のは
常識だと思いますが、この点についての理解をしていただけません。
(困ったものです・・・)

ですので、法令を抜粋し提示することで納得してもらおうと
法令を探していたのですが、なかなか見つからず、そのような記載がある抜粋を
ご教授いただけないかと思いご相談させていただきました。

非常に稚拙な質問で申し訳ございませんが
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者外資社員さん

2009年03月27日 09:05

こんにちは

> 「契約内容に変更が生じる場合は、変更契約を行う」のは
> 常識だと思いますが、この点についての理解をしていただけません。

残念ながら、私にもご質問の意図が判りません。
”変更契約”とは何を意味されておりますでしょうか?

すでに結んでいる契約の条件が変わった時に、契約書を作り変える、書き替えるという意味ならば、必須では無いと思いますよ。

申込中の契約で、条件が変わった時には、元契約は拒絶され新たな契約になるという意味ならば、その通りです。
(民528 承諾者が申込に条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込の拒絶と共に新たな申込をしたとみなす。)

Re: 契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者行政書士 北東事務所さん (専門家)

2009年03月27日 09:53

Poiさん、おはようございます、行政書士の北東です。

 Poiさんが述べられている趣旨は、私には理解できるつもりす。

> 非常に初歩的な質問なので、誠に申し訳ないのですが
> 弊社が契約を締結しているお客様より
> 「契約内容に変更が生じる場合は、変更契約を行う」のは
> 常識だと思いますが、この点についての理解をしていただけません。
> (困ったものです・・・)

 「契約内容に変更が生じる場合」は十分にありますが、「『契約変更を行う』のは『常識』」ではありませんよ。

 もし、当事者の一方の事情で、契約内容を変更できるなら、“契約”をする必要性はありませんよね。

 私の推測ですが、契約の両当事者が、納得できる予想外のことが生じたのでしょうか?
 もしそうであるなら、その変更事由をここに記載されないと、どなたも適切な回答はすることができないと思います。

> ですので、法令を抜粋し提示することで納得してもらおうと
> 法令を探していたのですが、なかなか見つからず、そのような記載がある抜粋を
> ご教授いただけないかと思いご相談させていただきました。

 以上の書込みのとおり、変更事由が分からないと、その契約を変更できるとか、できないというアドバイスはできませんし、変更ができる場合の根拠法令を示すことができません。

 法律論でいえば、両当事者の意思の合致によって、契約が成立し、後日、その契約内容に疑義を生じさせないために契約書を作成します。

 契約締結後、事情が変更したため、原則として、両当事者の合意により契約内容を変更することができます。

 ここで、“原則”としたのは、例えば、当事者の一方が、株式会社代表取締役の変更であれば、契約書をあえて変更する必要がありませんし、変更しても差し支えありません。その変更は、相手方が同意すべき内容だからです。

 差し支えなければ、具体的な変更事由を書かれて、ご質問されてはいかがでしょうか?

 申請取次行政書士  北東  聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

Re: 契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者Poiさん

2009年03月27日 14:29

>著者外資社員 様

ご返信ありがとうございました。
契約変更の意味ですが、ご賢察の通りです。

必須ではないのですね、私の認識が足りず勉強になりました。

Re: 契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者Poiさん

2009年03月27日 14:32

>行政書士 北東様

ご返信ありがとうございます。

具体的な変更事由ですが、ここには記載できないところも
含まれているがため
曖昧な書き方になったことお詫び申し上げます。

また丁寧なご指導ありがとうございました。

詳細な部分も含めた相談は、また別の場所で進めたいと思います。

Re: 契約変更になる場合に、契約変更の締結を行うことについて

著者外資社員さん

2009年03月27日 16:13

Poiさん

契約とは相互合意が基本で、契約書のその証です。
条件が変わった時に、契約書を変更、修正するべきかは、法律によっては必須としていません。

とは言え、修正するのが一般的ではあります。
ですから、法律を根拠にするのではなく、”担当者が変わって経緯が判らなくなった時や、お互いの誤解を防ぐ為に、修正をしましょう”と申し入れたら如何でしょうか。

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