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労務管理

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算定基礎届と会社休業について

著者 メダカの大将 さん

最終更新日:2009年03月26日 16:18

教えてください
定時決定報酬月額の決定)する時の計算月についてですが、通常は、4・5・6月に受けた報酬を三ヶ月で割った金額になると思いますが、会社休業日が有ると無いとでは対象月(計算月)ガ変わるのでしょうか?
例えば、4・5月は会社休業日が有り、6月は会社休業日が無いとすれば、定時決定の計算月は6月分だけになるのでしょうか?

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Re: 算定基礎届と会社休業について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月26日 22:03

レイオフ一時帰休)のため、通常の報酬よりも定額の休業手当等が支払われた場合は、固定賃金の変動とみなし、随時改定の対象(継続して3ヶ月をこえる場合)になります。
したがって、定時決定の計算月も変更ありません。

Re: 算定基礎届と会社休業について

著者メダカの大将さん

2009年03月27日 08:41

> レイオフ一時帰休)のため、通常の報酬よりも定額の休業手当等が支払われた場合は、固定賃金の変動とみなし、随時改定の対象(継続して3ヶ月をこえる場合)になります。
> したがって、定時決定の計算月も変更ありません。

Re: 算定基礎届と会社休業について

著者メダカの大将さん

2009年03月27日 08:43

ありがとうございました。

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