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政府管掌保険に加入している社長は医師国保に変更できるか

著者 総務のコビト さん

最終更新日:2009年03月30日 12:30

いつもお世話になっています。社長が加入する保険について相談させてください。

このたび社長から加入保険のことで相談を受けたのですが、調べてもはっきりしない点が多く答えに困っています。

社長は弊社の社長と妻が経営する医療機関の専従者を兼ねていて、その両方から給与が支払われています。

現在は他の職員と同じ政府管掌保険に加入しているのですが、これを専従者である医療機関が加入している医師国保(医師国保+厚生年金)に変更できるかという質問なのです。

代表取締役が政府管掌の保険を抜けて「国保+国民年金」に加入することができないのは了解しています。「医師国保+厚生年金」も同じように解釈してよいのでしょうか?

社長に説明するため、根拠になる法律かサイトもご紹介いただけると助かります。よろしくお願いします。

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Re: 政府管掌保険に加入している社長は医師国保に変更できるか

総務のコビトさんへ

こんにちは
社長の奥様は、医師なんでしょうか?
医師国民健康保険は開業医・勤務医の加入を原則とし、
その生計を一緒にする家族も加入できます。

ただ、記憶によると医療機関の従業員が4名以内で、5名以上
になると、「政府管掌+厚生年金」にはいることになるということを覚えています。
一応、京都の医師国民健康保険のURLをつけておきます。
もしかしたら、所轄の社会保険事務所にきいた方が早いかも
しれません。お役に立てなくてすみません。
http://kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/partner.html

Re: 政府管掌保険に加入している社長は医師国保に変更できるか

著者総務のコビトさん

2009年03月30日 16:27

うきょうさま

思い切って社会保険事務所に聞いてみました。

既に医師国保に加入している人が会社を立ち上げたとき、例外として政府管掌保険に加入しなくてもよいケースはあるらしいです。

但し、先に社会保険に加入している人が脱退して医師国保に加入することはできない。というか、脱退するには「解散」「退職」「死亡」などの理由が必要で、この場合脱退する理由がないでしょうということでした。

早速社長に話してみます。

思い切って聞いてみてよかったです。
ありがとうございました。


> 総務のコビトさんへ
>
> こんにちは
> 社長の奥様は、医師なんでしょうか?
> 医師国民健康保険は開業医・勤務医の加入を原則とし、
> その生計を一緒にする家族も加入できます。
>
> ただ、記憶によると医療機関の従業員が4名以内で、5名以上
> になると、「政府管掌+厚生年金」にはいることになるということを覚えています。
> 一応、京都の医師国民健康保険のURLをつけておきます。
> もしかしたら、所轄の社会保険事務所にきいた方が早いかも
> しれません。お役に立てなくてすみません。
> http://kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/partner.html

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