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休業及び教育訓練の場合の「支給を受けることのできる額」の計算方法が3月中旬頃から変わったみたいなのですが、どなたか教えていただけませんか?
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> 休業及び教育訓練の場合の「支給を受けることのできる額」の計算方法が3月中旬頃から変わったみたいなのですが、どなたか教えていただけませんか?
先日の説明会にて、主な変更点は次の4つ…
・支給要件の確認方法の緩和
生産量 → 売上高または生産量
…が、5%以上減少
・規模要件の廃止
休業延日数が所定日数の20分の1以上 → 廃止
・支給限度日数の引き上げ
1人あたり3年間で
200日 → 300日(最初の1年で200日が限度)
・短時間休業
対象者一斉 → 対象者毎に1時間以上で可
※補足
支給額の限度:雇用保険基本手当日額の最高額(\7,730)
教育訓練の場合:訓練費=\6,000
詳しいことは、
労働局需給調整事業室か最寄のハローワークに確認してください…とのことでした。
参考URL↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
> a be to c様
> ありがとうございました。
> 具体的には「休業手当又は賃金に相当する額」が変わったらしいのですがよくわからなくて…。
> どなたかわかりやすく説明していただけませんか。
もしかしたら焦点ずれてるかもしれませんが
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せになるようです。
詳しくはhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf
でご覧ください。
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