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労務管理

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中小企業緊急雇用安定助成金について

著者 ブッチ さん

最終更新日:2009年03月27日 01:07

休業及び教育訓練の場合の「支給を受けることのできる額」の計算方法が3月中旬頃から変わったみたいなのですが、どなたか教えていただけませんか?

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Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者abetocさん

2009年03月30日 16:10

> 休業及び教育訓練の場合の「支給を受けることのできる額」の計算方法が3月中旬頃から変わったみたいなのですが、どなたか教えていただけませんか?

先日の説明会にて、主な変更点は次の4つ…

・支給要件の確認方法の緩和
  生産量 → 売上高または生産量
   …が、5%以上減少

・規模要件の廃止
  休業延日数が所定日数の20分の1以上 → 廃止

・支給限度日数の引き上げ
  1人あたり3年間で
   200日 → 300日(最初の1年で200日が限度)

・短時間休業
  対象者一斉 → 対象者毎に1時間以上で可

※補足
 支給額の限度:雇用保険基本手当日額の最高額(\7,730)
 教育訓練の場合:訓練費=\6,000

詳しいことは、
労働局需給調整事業室か最寄のハローワークに確認してください…とのことでした。

参考URL↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者ブッチさん

2009年03月31日 00:45

a be to c様
ありがとうございました。
具体的には「休業手当又は賃金に相当する額」が変わったらしいのですがよくわからなくて…。
どなたかわかりやすく説明していただけませんか。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

> a be to c様
> ありがとうございました。
> 具体的には「休業手当又は賃金に相当する額」が変わったらしいのですがよくわからなくて…。
> どなたかわかりやすく説明していただけませんか。

もしかしたら焦点ずれてるかもしれませんが
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せになるようです。
詳しくはhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf
でご覧ください。

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者ブッチさん

2009年04月05日 15:34

yaz様
PCの調子が悪く、返信が遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございました。

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