相談の広場
宜しくお願いいたします。
時系列で申しますと、
①取引先(仕入先)より業務を息子に譲渡する旨の郵便が届きました。(親は有限会社○○、息子は別名だったのですが、法人格の標記はありませんでした。)
②息子さんの方から売掛請求権を譲渡された通知と、請求書が届きました。(請求は、親の会社との取引で内容には問題なしです)
③ところがその後、税務署から親の会社が税金を滞納しているから債務を差し押さえるので、こっちに払ってくれとの郵便が届きました。
①と②は普通郵便、③は配達記録でした。
この場合、どちらに支払うのが正解でしょうか?
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> ①取引先(仕入先)より業務を息子に譲渡する旨の郵便が届きました。(親は有限会社○○、息子は別名だったのですが、法人格の標記はありませんでした。)
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> ②息子さんの方から売掛請求権を譲渡された通知と、請求書が届きました。(請求は、親の会社との取引で内容には問題なしです)
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> ③ところがその後、税務署から親の会社が税金を滞納しているから債務を差し押さえるので、こっちに払ってくれとの郵便が届きました。
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> ①と②は普通郵便、③は配達記録でした。
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> この場合、どちらに支払うのが正解でしょうか?
まず、このケースは債権の二重譲渡が行われたものです。
債権の二重譲渡おいては、確定日付のある通知が先に到達した者が権利を主張することができます。
このケースにおいては、最初に到達した①と②は、普通郵便で通知していることから、確定日付のある通知ではありません。
一方、税務署からの差押え通知は、配達記録があることから確定日付のある通知と同等の効力があります。
そのため、法的には税務署の通知が優先することになります。
> まず、このケースは債権の二重譲渡が行われたものです。
> 債権の二重譲渡おいては、確定日付のある通知が先に到達した者が権利を主張することができます。
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> このケースにおいては、最初に到達した①と②は、普通郵便で通知していることから、確定日付のある通知ではありません。
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> 一方、税務署からの差押え通知は、配達記録があることから確定日付のある通知と同等の効力があります。
>
> そのため、法的には税務署の通知が優先することになります。
早速の回答ありがとうございます。
お上には逆らいたくないし、仕入先にもお付き合いがあるしで、最悪供託しようかと悩んでました。
好意に甘えもう一つ質問させて下さい。
私共、グループ企業の経理部署です。
グループ内2社と先の仕入業者とのお付き合いがあり、税務署からの通知があったのは1社だけです。通知がない方の支払いはどうする(税務署に申告するか、仕入先に払うか)のがベストでしょうか?
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