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労務管理

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代休について

著者 lusyfer さん

最終更新日:2009年03月31日 16:26

このたび 社命により休日出勤が数名発生し、管理職以外は
時間外手当の適用となりました。ところで管理職待遇の方から
代休はとれるの?という質問を受け、回答に窮しました。
代休というのは私の解釈では時間外手当の対極なので管理職には
代休付与の必要はないと思いましたが、どなたかご存知の方あれば教えてください。

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Re: 代休について

労働基準法第41条は、管理監督者について、
労働時間休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めていますがそれは、
出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にある者だからです。
41条に定める管理監督者であれば、代休取得する裁量権を持っていて然るべきはずです。
労働時間休日も、本人が管理することができるからこそ、
労働時間休日規定が適用されないのですから。
代休はとれるの?
管理職のご本人が聞くのはおかしいです。ご本人の自由裁量です。

Re: 代休について

著者トライトンさん

2009年04月01日 09:54

lusyferさん こんにちは。

社労士の方からご回答がありましたが、マクドナルドの例でもあるように、建前はそうですが、実際、会社の現場では管理職といっても労働時間休日など自分で管理できる方は世の中の管理職でほとんどないと言っても過言ではないと思います。
”そう言われても..”という感じですよね。

私の経験をお話しすると、前の会社では管理職に代休はありませんでした。(ひょっとしたら制度上あって知らないだけかも)今の会社では代休ではなく、振り替え休日を取れ、ラッキーという感じでした。
代休は割り増し分の給料をもらえますが、振り替え休日は予め休日と出勤日を交換するので割り増し分はもらえません。たぶん、それで割り増し分を払わないようにしているのだと思います。)

会社の就業規則で確認してみたらいかがでしょうか?

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