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労務管理

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社会保険について

著者 sena-town さん

最終更新日:2009年04月01日 10:26

教えてください。
会社がうまくいっておらず、先日社員は給与10%カット、パートの方は、勤務時間を1時間30分減らすように社長に言われました。
パートの方の中には社会保険に加入している方もいて、たとえば7時間で週5日勤務の方は5時間30分の週5日勤務(週27時30分)、このとき社会保険はどのような手続きになるのでしょうか?

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Re: 社会保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月02日 08:56

時間給の単価が変わらなければ標準報酬月額随時改定に該当しませんから、次回の定時決定での改定になります。

Re: 社会保険について

著者sena-townさん

2009年04月02日 09:34

> 時間給の単価が変わらなければ標準報酬月額随時改定に該当しませんから、次回の定時決定での改定になります。

返信ありがとうございました。

定時決定とは算定基礎のときということでしょうか?

社会保険に加入継続するかどうかということで、社員が1日8時間勤務として、パートが6時間以下などとなったりすると、資格喪失してよいものなのでしょうか?

Re: 社会保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月03日 09:06

・4、5、6月の算定基礎届定時決定の時です。

・パートタイムの場合、次の勤務時間勤務日数の両方に該当するときに、被保険者となります。
①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の労働時間の4分の3以上あること。
②1ヵ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上あること。
これに該当しなければ社会保険に加入しなくてもいいのですから、資格喪失も可能です。

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