相談の広場
私の会社は土日祝休みの完全週休2日の会社です。私の会社では、土日祝に休日出勤した場合は、その月の締め日(間際だと翌月の締め日)までに、平日に代休を取らせることにより、割増賃金(休日出勤手当て?)は一切支払っておりません。ところが、いろいろ関連サイトを見ると、代休を取ったからといって、休日労働の事実は消えない、割増賃金を支払わなければならないというような記載がなされています。これは代休をとろうが、とらまいが、割増賃金は払えってことなのでしょうか?文章読解力が乏しいため、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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> 私の会社は土日祝休みの完全週休2日の会社です。私の会社では、土日祝に休日出勤した場合は、その月の締め日(間際だと翌月の締め日)までに、平日に代休を取らせることにより、割増賃金(休日出勤手当て?)は一切支払っておりません。ところが、いろいろ関連サイトを見ると、代休を取ったからといって、休日労働の事実は消えない、割増賃金を支払わなければならないというような記載がなされています。これは代休をとろうが、とらまいが、割増賃金は払えってことなのでしょうか?文章読解力が乏しいため、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちわ。
代休については、
休日出勤日:1.35(1.25)
休日出勤した場合には、割増賃金が必要になります。
その後、代休を取らせたときには、その分を控除してよいことになっておりますので、
1.35(1.25)-1=0.35(0.25)
結果0.35(0.25)の割増を支払えばよいことになります。
休日を取らせなかった場合は、きちんと1.35(1.25)の割増を支払ってください。
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