相談の広場
少しお恥ずかしい話なのですが、
先日リース資産の紛失があり、中途解約をしました。
(該当のリースは所有権移転外ファイナンスリースです)
そこでリース会社より解約金の請求があったのですが、
請求書には、解約金+消費税額が記載されていました。
社内の業務マニュアルによると、リース解約金は非課税で処理するとあり、
また国税庁のHPで調べても、リース資産紛失の際の解約金(=実質は、
(=実質はリース債務残高の支払)については、
リース賃借人側では、<非課税扱い>となるとありました。
が、リース会社に確認したところ、課税扱いであるとの回答を受け、
また同様に国税庁のHPで確認しても、
リース賃貸人側では<課税扱い>となるとあります。
【請求書】
解約金 \1,000
消費税 \50
----------------------
支払合計 \1,050
【当社支払】 → 実際には840円のリース債務残があったので、
解約金 \1,050 リース債務 \840
解約金 \210
消費税 - 消費税 -
---------------------- ----------------------
支払合計 \1,050 支払合計 \1,050
【リース会社】
収益 \1,000
仮受消費税 \50
----------------------
支払合計 \1,050
ということになるかと思いますが、
なんとなく矛盾を感じてしまうのですが、こういうものなのでしょうか?
矛盾を感じるのは以下の点です。
・本来、リース会社が負担すべき消費税を、当社が負担させられているのでは?
・リース会社が、消費税の納税を見込んで請求しているのであれば、
請求書は全額「解約金」と記載し、消費税の記載はいらないのでは?
・リース会社側で仮受消費税を計上できるということは、やはり当取引の最終消費者は当社で、
当社側でも仮払消費税を計上できるのではないか?
この取引内容は、正しい手続きになっているのでしょょうか?
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初めまして。
消費税法のある解説書には、次のような記載があります。
賃貸借契約の中途解約に伴う損害金はすべて不課税か?
(前・中略)
リース契約において、そのリース期間の中途でリース会社と賃借人との間で合意に基づきリース契約を解除する場合がありますが、この場合にはリース契約に基づく損害賠償金として残リース期間の支払リース料に見合う金額を実際に使用した期間のリース料に上乗せして支払うこととされていますから、実際に使用した期間のリース料の修正として、資産の賃貸借に伴う対価として課税の対象となります。
リース会社がリース契約を強制的に解約する場合の解約金は不課税とされます。今回の紛失による契約は、合意による解約なのかどうかが、キーワードなのかもしれません。
エエ、ちょっとすっきりしませんが・・・よろしくお願いいたします。
> 少しお恥ずかしい話なのですが、
> 先日リース資産の紛失があり、中途解約をしました。
> (該当のリースは所有権移転外ファイナンスリースです)
>
> そこでリース会社より解約金の請求があったのですが、
> 請求書には、解約金+消費税額が記載されていました。
>
> 社内の業務マニュアルによると、リース解約金は非課税で処理するとあり、
> また国税庁のHPで調べても、リース資産紛失の際の解約金(=実質は、
> (=実質はリース債務残高の支払)については、
> リース賃借人側では、<非課税扱い>となるとありました。
>
>
> が、リース会社に確認したところ、課税扱いであるとの回答を受け、
> また同様に国税庁のHPで確認しても、
> リース賃貸人側では<課税扱い>となるとあります。
>
>
> 【請求書】
> 解約金 \1,000
> 消費税 \50
> ----------------------
> 支払合計 \1,050
>
>
> 【当社支払】 → 実際には840円のリース債務残があったので、
> 解約金 \1,050 リース債務 \840
> 解約金 \210
> 消費税 - 消費税 -
> ---------------------- ----------------------
> 支払合計 \1,050 支払合計 \1,050
>
>
> 【リース会社】
> 収益 \1,000
> 仮受消費税 \50
> ----------------------
> 支払合計 \1,050
>
>
> ということになるかと思いますが、
> なんとなく矛盾を感じてしまうのですが、こういうものなのでしょうか?
>
> 矛盾を感じるのは以下の点です。
> ・本来、リース会社が負担すべき消費税を、当社が負担させられているのでは?
> ・リース会社が、消費税の納税を見込んで請求しているのであれば、
> 請求書は全額「解約金」と記載し、消費税の記載はいらないのでは?
> ・リース会社側で仮受消費税を計上できるということは、やはり当取引の最終消費者は当社で、
> 当社側でも仮払消費税を計上できるのではないか?
>
>
> この取引内容は、正しい手続きになっているのでしょょうか?
おじさんパワーさま。
回答いただいて、ありがとうございます!
確かにおじさんパワーさんのおっしゃるとおり、
解約金の内容によっても、課税・非課税の取り扱いが変わるようですね。
あくまでリース料の徴収なのか、はたまた罰金の徴収なのか・・・
っていうことかと思いますが、
私が更にすっきりしないのは、支払う側と受け取る側で、
取り扱いが異なるという点なのです。
ちなみに今回のケースは、紛失が原因ですが、
合意に基づく解約で、残存リース料相当額の支払になります。
国税庁のHPより、今回のような場合には、
賃借人側は非課税になり、賃貸人側は課税になるとあるのです。
⇒下記URL 1-(3)、2-(3)のケースかと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/37.htm
なんか私の文章の解釈が間違っているような気もしてきました・・・。
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