相談の広場
ハローワークからもらった休業協定書の見本には、休業時の手当は基本給85%、基本給以外は100%となっていますが、労働基準法では、60%以上です。何%が一般的でしょうか
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はっきりした事は言えませんが、参考までに回答させて頂きます。
ハローワークから見本として頂いている書類関係は古い物があります。
特に中小企業緊急雇用安定助成金については、昨年12月からすでに三度程内容が変更になっており、その変更の内容を記載した書面すらありません。
よって、見本・手引書は信用度が低い(数字・提出書類の内容等)です。
http://hwnagano.nagano-roudoukyoku.go.jp/jyoseikinn/jyoseikin.htm
↑長野労働局のHPに色々掲載されているので、確認してみてはいかがでしょうか。
本題の休業協定書の休業手当ですが、今現時点では、うめ太郎さんの言うとおり、最低60%です。
また私の理解している計算方法は基本給+諸手当(交通費を除く)の合計の60%以上と理解しています。
地域によって違いがあると聞いてますので、一度ハローワークに確認をしてみてはいかがでしょうか。
何か分からない事があれば都度確認した方がいいですよ。
また一般的にですが、私の所は100%支給なのでわずらわしい計算の問題はありませんが、80%位が一般です。
理由としては、助成金の掛け率に関わってきますので、休業手当が100%だったら助成金も100%、休業手当が60%だったら助成金も60%です。 よって中間をとっている企業さんが多いと思います。
わかりずらい説明になってすみません。
社労士さんに頼らずに頑張ってらっしゃるんですね。
大変かと思いますが、頑張ってください。
> ハローワークからもらった休業協定書の見本には、休業時の手当は基本給85%、基本給以外は100%となっていますが、労働基準法では、60%以上です。何%が一般的でしょうか
リンゴさん ありがとうございました。参考になりました。零細企業なので、できそうな事は社労士さんを頼まずにやりたいと思ってます。これからも宜しく御願いします。
> はっきりした事は言えませんが、参考までに回答させて頂きます。
> ハローワークから見本として頂いている書類関係は古い物があります。
> 特に中小企業緊急雇用安定助成金については、昨年12月からすでに三度程内容が変更になっており、その変更の内容を記載した書面すらありません。
> よって、見本・手引書は信用度が低い(数字・提出書類の内容等)です。
> http://hwnagano.nagano-roudoukyoku.go.jp/jyoseikinn/jyoseikin.htm
> ↑長野労働局のHPに色々掲載されているので、確認してみてはいかがでしょうか。
>
> 本題の休業協定書の休業手当ですが、今現時点では、うめ太郎さんの言うとおり、最低60%です。
> また私の理解している計算方法は基本給+諸手当(交通費を除く)の合計の60%以上と理解しています。
> 地域によって違いがあると聞いてますので、一度ハローワークに確認をしてみてはいかがでしょうか。
> 何か分からない事があれば都度確認した方がいいですよ。
>
> また一般的にですが、私の所は100%支給なのでわずらわしい計算の問題はありませんが、80%位が一般です。
> 理由としては、助成金の掛け率に関わってきますので、休業手当が100%だったら助成金も100%、休業手当が60%だったら助成金も60%です。 よって中間をとっている企業さんが多いと思います。
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> わかりずらい説明になってすみません。
> 社労士さんに頼らずに頑張ってらっしゃるんですね。
> 大変かと思いますが、頑張ってください。
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> > ハローワークからもらった休業協定書の見本には、休業時の手当は基本給85%、基本給以外は100%となっていますが、労働基準法では、60%以上です。何%が一般的でしょうか
Q:ハローワークからもらった休業協定書の見本には、休業時の手当は基本給85%、基本給以外は100%となっていますが、労働基準法では、60%以上です。何%が一般的でしょうか。
A:労働基準法に定められている休業手当60%以上を支給していれば、助成金申請の対象になるという意味です。
よって、基本給は60%以上支払されている会社が大部分ですが、問題は手当です。
休業協定書はいかがなっていますか、計画書は1か月毎の申請になりますので、休業協定書の補償割合は、実際に休業手当を支払いされている率に、休業協定書を変更されれば問題ありません。
Q:何%が一般的でしょうか?
A:労働組合がある場合は、基本給+固定手当の80%が多く見られます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
行政書士 藤田 茂様
ありがとうございました。80%が多いのですね。
まだ、従業員の方と休業協定は結んでいません。問題がければ、基本給+固定手当の60%にしたいと思っています。弊社は製造業の零細なので会社が支払う休業手当と助成金の差額を最小にしたいのです。助成金は60%で計算しても限度額の7,730円が支給されると思います。休業手当はそれ以上です。従業員の方に多く休業手当を支払いたいのは山々ですが、売上は前年比3割程度しかなく経営もひっ迫しているのです。計画書が、1ヶ月毎の申請で率の変更ができる様なので、初回の休業協定はすべて60%にしたいと思います。問題は手当と書いてありますが、よろしいでしょうか。
> Q:ハローワークからもらった休業協定書の見本には、休業時の手当は基本給85%、基本給以外は100%となっていますが、労働基準法では、60%以上です。何%が一般的でしょうか。
>
> A:労働基準法に定められている休業手当60%以上を支給していれば、助成金申請の対象になるという意味です。
> よって、基本給は60%以上支払されている会社が大部分ですが、問題は手当です。
> 休業協定書はいかがなっていますか、計画書は1か月毎の申請になりますので、休業協定書の補償割合は、実際に休業手当を支払いされている率に、休業協定書を変更されれば問題ありません。
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> Q:何%が一般的でしょうか?
> A:労働組合がある場合は、基本給+固定手当の80%が多く見られます。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:まだ、従業員の方と休業協定は結んでいません。問題がければ、基本給+固定手当の60%にしたいと思っています。弊社は製造業の零細なので会社が支払う休業手当と助成金の差額を最小にしたいのです。助成金は60%で計算しても限度額の7,730円が支給されると思います。休業手当はそれ以上です。従業員の方に多く休業手当を支払いたいのは山々ですが、売上は前年比3割程度しかなく経営もひっ迫しているのです。計画書が、1ヶ月毎の申請で率の変更ができる様なので、初回の休業協定はすべて60%にしたいと思います。問題は手当と書いてありますが、よろしいでしょうか。
A:60%以上なら、問題ありません。労働基準法が休業手当60%ですので、当然組合がある場合はそれ以上で協定しているケースが多いだけのことです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
行政書士 藤田茂様
重ね重ねご親切意にありがとうございました。
ごれで安心して休業協定書と助成金の申請を行うことが、出来ます。本当にありがとうございました。また、お世話になる事があると思います。宜しく御願いします。
> Q:まだ、従業員の方と休業協定は結んでいません。問題がければ、基本給+固定手当の60%にしたいと思っています。弊社は製造業の零細なので会社が支払う休業手当と助成金の差額を最小にしたいのです。助成金は60%で計算しても限度額の7,730円が支給されると思います。休業手当はそれ以上です。従業員の方に多く休業手当を支払いたいのは山々ですが、売上は前年比3割程度しかなく経営もひっ迫しているのです。計画書が、1ヶ月毎の申請で率の変更ができる様なので、初回の休業協定はすべて60%にしたいと思います。問題は手当と書いてありますが、よろしいでしょうか。
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> A:60%以上なら、問題ありません。労働基準法が休業手当60%ですので、当然組合がある場合はそれ以上で協定しているケースが多いだけのことです。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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