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労務管理

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振替出勤について

著者 Tさん さん

最終更新日:2009年04月08日 18:33

振替出勤を半日に分けることはできますか。
例)振替出勤(午前)+有給休暇(午後)

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Re: 振替出勤について

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Re: 振替出勤について

著者オレンジcubeさん

2009年04月09日 09:20

> 振替出勤を半日に分けることはできますか。
> 例)振替出勤(午前)+有給休暇(午後)

こんにちわ。
Tさんが振替休日のことをいわれているのであれば、できません。

理由は、振替休日とは休日に出勤する日を予め指定して他の日に振替えて休日をとること。

簡単に言うと、労働する日と休日を入れ替えることです。

ある日曜日とある月曜日を入れ替える。その場合その日曜日は平日扱いとなり所定労働時間内の就労には、割増賃金は発生しません。

以上のことから、Tさんが言われていることは振替休日の場合、半日振替は、労働日と休日が入れ替わっておりませんので、振替休日とはならず、休日出勤した時間数について割増賃金を支払ってあげなければならないです。

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