相談の広場
最終更新日:2009年04月09日 14:50
いつもお世話になっております。
次のような場合の手続きについて教えてください。
会社の解散による解雇ということで、3月末付で雇用保険被保険者資格を喪失し、離職票を発行した人(仮にAさんとします)なのですが、決算などの残務整理のため仕事に来てもらっています。
週20時間を超えることもありそうなのですが、期間は未定です。
このような状況で、Aさんが失業保険の申請をする場合、職安での手続きはどうなるのでしょうか(たとえば離職票のほかに何か書類が必要とか、手続きの時期をずらさないといけないとか)。
また、会社としても何か手続きが必要でしょうか。
初めてのことで混乱しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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会社としては特に問題はありません。
残務整理の間の給料は保証されるのでしょうか?
週20時間を越えると、それはもう、雇用の状態ですので、その間は失業保険の基本手当てが支給されません。
すでに失業の手続きに行かれてれば、失業状態の中断になります。完全に終了した日の翌日から、また開始の状態になります。
中断にはなりますが、受給資格はそのまま生きていますので、届け出た日から何日分という意味ではありませんので、丸々受給資格はあります。ただ、もらうのが先送りになるというだけです。
手続きがまだの場合も先送りになるので、先にしておいたほうがいいと思います。
特別な書類は必要なく、Aさんは、申請に行かれるときに、離職票、キャッシュカードまたは通帳(本人名義)、本人確認のための書類(免許証のようなもの)、認め印があれば、万全です。
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