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労務管理

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昇給による日割計算

著者 こえんゆう さん

最終更新日:2009年04月11日 14:22

給与締日が毎月20日、つまり計算期間が前月21日~当月20日ですが、4/1付昇給者の給与日割計算はどのように算定するのが妥当でしょうか。旧給与額と新給与額で分母となる日数をどう考えればよいのでしょうか。

当社の従来の計算方法は以下のとおりです。
3/21~3/31 11日間 旧給与×11/31
4/1~4/20 20日間 新給与×20/31
分母が31である理由は「3/21~4/20が31日間だから」です。

しかし、
新給与は4/1からの1年間に適用されるものですので、
4/1からの20日間分は、新給与×20/30(4月は30日間ある)
とすべきではないだろうかというのが私の見解です。

どちらが正しいのか、あるいは妥当なのか、
ご教示頂けるとありがたいです。

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Re: 昇給による日割計算

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月11日 17:33

従来の計算方法が貴社の内規としての役割を担っているのではないでしょうか。
日割り計算による給与等の支給や控除等も従来から、この計算方法として採用されているのではないかと思いますので、私の見解は妥当と判断いたしますが。

Re: 昇給による日割計算

著者MASA-YANさん

2009年04月14日 00:24

こんばんは

このケースの場合、31日の月と30日の月が出てしまいますし、2月21日から3月20日はもっと少ない日数になります。
年間休日を出して、365から差し引き、それを12で割る。
その日数で日割り計算をし、3月の出勤日数と4月の出勤日数日割りにしたほうがいいのではないでしょうか?月の中で
日割り計算の根拠が変わってしまうのはおかしいと思います。



> 給与締日が毎月20日、つまり計算期間が前月21日~当月20日ですが、4/1付昇給者の給与日割計算はどのように算定するのが妥当でしょうか。旧給与額と新給与額で分母となる日数をどう考えればよいのでしょうか。
>
> 当社の従来の計算方法は以下のとおりです。
> 3/21~3/31 11日間 旧給与×11/31
> 4/1~4/20 20日間 新給与×20/31
> 分母が31である理由は「3/21~4/20が31日間だから」です。
>
> しかし、
> 新給与は4/1からの1年間に適用されるものですので、
> 4/1からの20日間分は、新給与×20/30(4月は30日間ある)
> とすべきではないだろうかというのが私の見解です。
>
> どちらが正しいのか、あるいは妥当なのか、
> ご教示頂けるとありがたいです。

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