相談の広場
初めて投稿します。
先日社員に休日出勤させ、替わりに翌週振替休日を取るよう指示しました(休日出勤前に手続きしておりここまでは問題ありません)が、社員のほうから振替休日を半日づつ分けて取りたいとの申し出がありました。社員からの申し出ではありますが、この方法は法的に問題はないでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いします。
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> 初めて投稿します。
> 先日社員に休日出勤させ、替わりに翌週振替休日を取るよう指示しました(休日出勤前に手続きしておりここまでは問題ありません)が、社員のほうから振替休日を半日づつ分けて取りたいとの申し出がありました。社員からの申し出ではありますが、この方法は法的に問題はないでしょうか?
> ご指導のほどよろしくお願いします。
こんにちわ。
振替休日とは、労働する日と休日を入れ替える(振替)することです。
つまり、ある日曜日とある月曜日を振替することによって、その方のその日曜日は、月曜日と同じ平日扱いとなるのです。
そのことから、半日の振替ということは、この労働する日と休日が入れ替わっていない(振替)されていないため、逆に振替休日とはならず、休日出勤した分について割増賃金が発生し支払わなければならなくなります。
> こんにちわ。
> 振替休日とは、労働する日と休日を入れ替える(振替)することです。
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> つまり、ある日曜日とある月曜日を振替することによって、その方のその日曜日は、月曜日と同じ平日扱いとなるのです。
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> そのことから、半日の振替ということは、この労働する日と休日が入れ替わっていない(振替)されていないため、逆に振替休日とはならず、休日出勤した分について割増賃金が発生し支払わなければならなくなります。
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答の内容から推察すると、たとえ社員からの申し出であっても、半日づつ2回に分けて休日を振り替える方法は、法的に振替休日としては成り立たないと考えてよろしいでしょうか?
> > こんにちわ。
> > 振替休日とは、労働する日と休日を入れ替える(振替)することです。
> >
> > つまり、ある日曜日とある月曜日を振替することによって、その方のその日曜日は、月曜日と同じ平日扱いとなるのです。
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> > そのことから、半日の振替ということは、この労働する日と休日が入れ替わっていない(振替)されていないため、逆に振替休日とはならず、休日出勤した分について割増賃金が発生し支払わなければならなくなります。
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> 早速のご回答ありがとうございます。
> ご回答の内容から推察すると、たとえ社員からの申し出であっても、半日づつ2回に分けて休日を振り替える方法は、法的に振替休日としては成り立たないと考えてよろしいでしょうか?
脇から失礼します。
文脈から推測しますと、就業規則等に半休等の規定がないものと思われます。
半休等の規定があれば、基準時間を設けて1日を2つに分けることも可能です。
例え基準がないとしても、運用として、管理上支障がなければ認めて良いのではないでしょうか。
0.5+0.5=1.0 が成り立てば問題ないのでは。あとは会社の判断だと思います。
> > > こんにちわ。
> > > 振替休日とは、労働する日と休日を入れ替える(振替)することです。
> > >
> > > つまり、ある日曜日とある月曜日を振替することによって、その方のその日曜日は、月曜日と同じ平日扱いとなるのです。
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> > > そのことから、半日の振替ということは、この労働する日と休日が入れ替わっていない(振替)されていないため、逆に振替休日とはならず、休日出勤した分について割増賃金が発生し支払わなければならなくなります。
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> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > ご回答の内容から推察すると、たとえ社員からの申し出であっても、半日づつ2回に分けて休日を振り替える方法は、法的に振替休日としては成り立たないと考えてよろしいでしょうか?
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> 脇から失礼します。
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> 文脈から推測しますと、就業規則等に半休等の規定がないものと思われます。
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> 半休等の規定があれば、基準時間を設けて1日を2つに分けることも可能です。
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> 例え基準がないとしても、運用として、管理上支障がなければ認めて良いのではないでしょうか。
>
> 0.5+0.5=1.0 が成り立てば問題ないのでは。あとは会社の判断だと思います。
こんにちわ。
半日休暇を言っているのと違いますよ。
振替休日を半日ずつ取得するのは、振替休日という概念から、労働日と休日を振替えることにならないので、だめですといっているのです。
質問者の会社で、振替休日をとれないという実態であるならば、休日出勤した日については割増賃金をを支払、それとは別に半日休暇を社員の健康管理等でとらせるのは何ら問題ありません。
> 振替休日を半日ずつ取得するのは、振替休日という概念から、労働日と休日を振替えることにならないので、だめですといっているのです。
>
> 質問者の会社で、振替休日をとれないという実態であるならば、休日出勤した日については割増賃金をを支払、それとは別に半日休暇を社員の健康管理等でとらせるのは何ら問題ありません。
ご意見・ご指導ありがとうございます。
当社では、有給休暇の半日取得については就業規則でも労使協定でも認めているので、おかげ様で現在も対応しております。
今回の、振替休日の半日づつの取得については、たとえ社員からの希望であっても、法の趣旨に沿わないようですので、認めない方向で対応したいと思います。
なお、当社は、振替休日を通常どおり1日取ることができない環境にあるわけではなく、今回の相談はあくまで社員からの要望であったことを重ねて強調させて下さい。
(言い訳っぽいですが事実です(笑))
以上
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