総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 新橋レッド さん
最終更新日:2009年04月13日 13:56
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。 おっしゃってる「算定」と言うのが、定時決定のことだという前提でお話します。 > 〔私の認識〕 > 計算後、従前と比べて標準報酬が2段階以上違っても、固定給に変動がなければ「算定」 こちらが正解でしょう。 > 〔SEの認識〕 > 算定の時期に限り(4月~6月給与)標準報酬が2段階以上違えば、すべて「随時改定」(固定給の変動は関係ない) このようはことは無いはずです。 導入されるのはパッケージですか? それとも御社専用に開発したものですか? いずれにしろ、導入SEが上記のような勘違いをしているのは不思議です。 それだけ、強く主張するからには他社実績もあるんでしょうか。
著者まゆりさん
2009年04月13日 15:54
こんにちは。 いわゆる「算定基礎届」のことですよね。 私が社保事務所から受けている説明は、簡単に言えば「固定給の上下と、等級変動の上下が同じ方向に向いているときは月額変更届、それ以外は算定基礎届」です。 つまり、新橋レッドさんのご理解されている認識で間違いないと思いますよ。 昨年提出した「算定基礎届」で、固定給が4月から減額になり、非固定給である残業手当が増えたために、2等級差が発生した方がいまして、備考欄に「固定給減額。非固定給増額による2等級差のため、月額変更非該当」と書いて提出しましたが、社保事務所からの問い合わせはなかったです。 ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る