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労務管理

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年間所定労働日数について

著者 こうざえもん さん

最終更新日:2009年04月14日 09:21

中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時(様式第5号(2))に、年間所定労働日数を記載する欄がありますが、ここの欄には、弊社の就業規則に則って248日と記入すればよろしいのでしょうか?

弊社は、就業規則で1年の起算日を1月1日としています。毎年10月頃に翌年の年間会社カレンダーを作成して年間所定労働日数が248日になるようにしています。従って、248日と書いて提出しました。
ところが、ハローワークへ申請書類を持っていくと、「御社は給料が15日締めなので、年間所定労働日数の欄には、平成20年3月16日から平成21年3月15日の労働日数246日を書かないといけない」と言われました。
ただ、246日にすると、給与の計算や就業規則労働協約なども変更になり、かなり大掛かりになるのですが、本当に246日を書かないといけないのでしょうか?

簡単に言いますと、弊社は1月1日~12月31日で248日、ハローワークの見解は前年3月16日~翌年3月15日で246日です。

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Re: 年間所定労働日数について

著者まゆりさん

2009年04月14日 10:22

こんにちは。
自信はないので、参考程度にお読みいただければと思います。
労働基準監督署ハローワークは別のお役所になりますので、それぞれ求めるものが違うのではないか・・・と思います。
監督署では、労働基準法の定めにより、「事業所で定めた起算日から」1年間の所定労働日数を要求します。
ハローワークでは4月分給与として支払われる日から1年間の所定労働日数を要求します。

なので、監督署に届け出るものは、今までどおり「1月1日~12月31日で248日」のままで、就業規則等の変更も必要ないと思います。
あくまで、ハローワークでは「中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続」に際しての年間所定労働日数を尋ねているわけですから、4月分給与として支払われる日から1年間の所定労働日数ということで、ハローワークの指示どおり、246日を記入すればよいのではないですか?

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 年間所定労働日数について

著者こうざえもんさん

2009年04月14日 10:38

どうもありがとうございます。
別のお役所ということで、その辺は理解できました。

もう一点、ハローワークからは、給与の計算方法で日割計算をする際に248日を使用していることも指摘されました。
組合との休業協定書で、248日を使用して日割計算をすることは合意していますが、ハローワークからは、246日を使用して日割計算しないといけないから、次から246日に訂正して計算して下さいと。ただ、訂正するとなると、かなり大変なことになり、組合もその辺については納得していないです。
これについては、どうするのがよろしいのでしょうか?

Re: 年間所定労働日数について

著者まゆりさん

2009年04月14日 11:21

再び失礼します。
要は、ハローワークとしては、こうざえもんさんのお勤め先の起算日がいつであろうと関係なく、給与月のことだけを指摘しているんでしょう。
「確かに変形労働時間制で届け出ているのは、248日なのでしょうが、当方としましては、賃金算定根拠となる日数を《年間所定労働日数》としておりますので、それに合わせてください」
と言いたいわけなので、
「3月16日~翌年3月15日の期間内の所定労働日数で日割してください」
という説明になるんですね。
申請先でそう言っている以上、訂正するより他にないと思いますが・・・。

お力になれずすみません。

Re: 年間所定労働日数について

著者こうざえもんさん

2009年04月14日 15:06

度々、ありがとうございます。
役所によって計算を変えないといけないなんて、どうも腑に落ちませんが、変えるしかないんですね・・・。
または、来年1月~3月のカレンダーを暫定作成し、3月16日~翌年3月15日が248日になるようにすればよさそうですね。
いずれにせよ、訂正することが組合と合意できるか微妙なところなので、頭が痛いところです・・・。

他の会社でも、同様のことが発生する可能性があると思うのですが、どのような対処をされているのか気になります。


念のため確認したいのですが、給与の日割計算を248日で算出すること自体は間違いではないですよね?初歩的なことかもしれませんが、教えていただけるとうれしいです。

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