相談の広場
中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時(様式第5号(2))に、年間所定労働日数を記載する欄がありますが、ここの欄には、弊社の就業規則に則って248日と記入すればよろしいのでしょうか?
弊社は、就業規則で1年の起算日を1月1日としています。毎年10月頃に翌年の年間会社カレンダーを作成して年間所定労働日数が248日になるようにしています。従って、248日と書いて提出しました。
ところが、ハローワークへ申請書類を持っていくと、「御社は給料が15日締めなので、年間所定労働日数の欄には、平成20年3月16日から平成21年3月15日の労働日数246日を書かないといけない」と言われました。
ただ、246日にすると、給与の計算や就業規則や労働協約なども変更になり、かなり大掛かりになるのですが、本当に246日を書かないといけないのでしょうか?
簡単に言いますと、弊社は1月1日~12月31日で248日、ハローワークの見解は前年3月16日~翌年3月15日で246日です。
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こんにちは。
自信はないので、参考程度にお読みいただければと思います。
労働基準監督署とハローワークは別のお役所になりますので、それぞれ求めるものが違うのではないか・・・と思います。
監督署では、労働基準法の定めにより、「事業所で定めた起算日から」1年間の所定労働日数を要求します。
ハローワークでは4月分給与として支払われる日から1年間の所定労働日数を要求します。
なので、監督署に届け出るものは、今までどおり「1月1日~12月31日で248日」のままで、就業規則等の変更も必要ないと思います。
あくまで、ハローワークでは「中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請手続」に際しての年間所定労働日数を尋ねているわけですから、4月分給与として支払われる日から1年間の所定労働日数ということで、ハローワークの指示どおり、246日を記入すればよいのではないですか?
ご参考になる点がありましたら幸いです。
度々、ありがとうございます。
役所によって計算を変えないといけないなんて、どうも腑に落ちませんが、変えるしかないんですね・・・。
または、来年1月~3月のカレンダーを暫定作成し、3月16日~翌年3月15日が248日になるようにすればよさそうですね。
いずれにせよ、訂正することが組合と合意できるか微妙なところなので、頭が痛いところです・・・。
他の会社でも、同様のことが発生する可能性があると思うのですが、どのような対処をされているのか気になります。
念のため確認したいのですが、給与の日割計算を248日で算出すること自体は間違いではないですよね?初歩的なことかもしれませんが、教えていただけるとうれしいです。
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