相談の広場
友人のケースなのですが、相談させてください。
育休が明けて出勤したところ、残っていたはずの有給休暇について、「1年度しか持ち越せないので、未消化分は消滅しました。また半年勤務しないと有給休暇は発生しません」と言われたけれど、これはおかしくないだろうか?と相談を受けました。
私も人事総務を担当していますが、当社では今までこのようなケースがなく、答えられません。
有給の発生要件は、付与日前1年間の全労働日の8割以上出勤することですが、育休を取っていたために出勤要件が満たせず、付与されないということでしょうか?
教えていただけるとうれしいです。
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> 友人のケースなのですが、相談させてください。
> 育休が明けて出勤したところ、残っていたはずの有給休暇について、「1年度しか持ち越せないので、未消化分は消滅しました。また半年勤務しないと有給休暇は発生しません」と言われたけれど、これはおかしくないだろうか?と相談を受けました。
> 私も人事総務を担当していますが、当社では今までこのようなケースがなく、答えられません。
> 有給の発生要件は、付与日前1年間の全労働日の8割以上出勤することですが、育休を取っていたために出勤要件が満たせず、付与されないということでしょうか?
> 教えていただけるとうれしいです。
こんにちわ。
まず、年次有給休暇の有効期間は2年間です。付与された年とその翌年まで。
次に、育児休業は、出勤率を算出する際に出勤したと見なされます。したがって、友人さんの会社さんの認識は間違っております。
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