相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賃金台帳の代わりの源泉徴収簿

著者 ブッチ さん

最終更新日:2009年04月19日 12:04

いつも大変お世話になています。
1月に役員降給があり、月額変更届を出したいのですが、役員の5等級以上の降給の時は賃金台帳と議事録の添付が必要と聞きました。
小さな会社なので賃金台帳がありません。代わりに源泉徴収簿に記入するように言われましたが、1、2、3月の「社会保険料等の控除額」の欄は実際に変わるのは5月支払の給与からなので、変更前の社会保険料の金額を記入していいのですか?まわりに聞ける人がいないのでとても困っています。どなたか教えていただけませんか。

スポンサーリンク

Re: 賃金台帳の代わりの源泉徴収簿

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月19日 17:41

> 小さな会社なので賃金台帳がありません。代わりに源泉徴収簿に記入するように言われましたが、1、2、3月の「社会保険料等の控除額」の欄は実際に変わるのは5月支払の給与からなので、変更前の社会保険料の金額を記入していいのですか?

・実際に控除した社会保険料、月額変更前の金額を記入します。

Re: 賃金台帳の代わりの源泉徴収簿

著者ブッチさん

2009年04月19日 18:21

勝田労務管理事務所様
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP