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労務管理

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雇用契約書は必ずしも契約書でなくてはいけませんか?

著者 総務のおばさん さん

最終更新日:2009年04月20日 21:30

初歩的なことですみません。

3か月間を試用期間とした上で、その間は1か月ごとの契約社員とし1か月ごとに契約を更新する形で、3か月後に会社もその契約社員さんも双方に依存がなければ正社員雇用契約を結ぶとした内容で、面接時に口頭では説明いたしましたが、書面にしていません。実は1月半ほど経過しているのですが、この場合、雇用契約書でないといけませんか?雇用条件通知書といったものでは書類としては不備に当たりますでしょうか?
3ヶ月後の正社員登用の時に正式に雇用契約書は作成しようとは思うのですが・・。
お教えいただけると助かります。

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Re: 雇用契約書は必ずしも契約書でなくてはいけませんか?

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年04月20日 22:03

賃金労働時間等の労働条件を書面で明示する必要があります。労働条件通知書を作成して交付してください。

参考書式
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/kantoku/model_roudou_dl.html

Re: 雇用契約書は必ずしも契約書でなくてはいけませんか?

著者総務のおばさんさん

2009年04月20日 22:17

> 賃金労働時間等の労働条件を書面で明示する必要があります。労働条件通知書を作成して交付してください。
>
> 参考書式
> http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/kantoku/model_roudou_dl.html


早々のご回答、ありがとうございます。
すぐにでも、労働条件通知書を作成します。

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