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労務管理

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雇用契約書および労働時間について

著者 よっちゃ さん

最終更新日:2009年04月21日 12:18

正社員を雇うことになり、契約書を作成することにしましたがわからないところがありますので、ご指導ください。

歯科医院を経営しておりますが、スタッフは今回雇う1人しかおりません。そのため、最初から最後(9:30~20:00)まで働いてもらうことになります。休憩は2時間(13:00~15:00)なのですがこれで計算すると実働が8時間30分になってしまいます。もちろん8時間を越えたら残業代(割増賃金)は支払いますが、雇用契約書に「実働8時間30分」と記載してもよいものなのでしょうか?

また、土曜日は診療時間が18:00までなので実働は6時間30分となりますが、この場合18:00を超えて働いたときは実働8時間までの賃金はどのようになるのでしょうか?残業代を支払わなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 雇用契約書および労働時間について

よっすぃ~さんへ

Q.歯科医院を経営しておりますが、スタッフは今回雇う1
人しかおりません。そのため、最初から最後(9:30~20
:00)まで働いてもらうことになります。休憩は2時
間(13:00~15:00)なのですがこれで計算すると実働
が8時間30分になってしまいます。もちろん8時間を超え
 たらちろん8時間を越えたら残業代(割増賃金)は支払い
 ますが、雇用契約書に「実働8時間30分」と記載してもよ
 いものなのでしょうか?

A.問題ありません。契約書に記載をきちんとするなら
 ①就業時間 9:30~20:00
休憩   2時間(○○:○○~○○:○○)
③実労   8時間30分
 ④割増賃金 実労8時間を超える30分は1.25割増賃金支給

Q.また、土曜日は診療時間が18:00までなので実働は6時
間30分となりますが、この場合18:00を超えて働いたと
きは実働8時間までの賃金はどのようになるのでしょう
か?残業代を支払わなければいけないのでしょうか?

A.残業代は必要ないです。
 労基法では、6時間の場合休憩は最低45分です。
 よって、2時間の休憩になっていますので問題
 ないです。

ただ、歯科医院つまり医院なので、患者さんの予約治療
に、後ろに時間ずれることもあり、跡かたずけも労働時間
なので、時間管理はきちんとされ、残業が急きょ発生したら
支給してください。 
 
>
> よろしくお願いします。

Re: 雇用契約書および労働時間について

著者よっちゃさん

2009年04月21日 17:28

うきょう様

早速ご丁寧な回答ありがとうございます。
よくわかりました。

念のために、もう少し教えていただけないでしょうか。


9:00~18:00まで、休憩は13:00~15:00で、実働は6時間30分となる場合に残業代は必要ないとのことですが、この残業代割増賃金のことをさしていますか?

何かで、「実働8時間に達するまでは、契約外労働は賃金を支払わなければならない。ただし、割増賃金ではなく給料を時給換算した金額で支払う」というようなことが書いてあったように記憶しております。

あやふやな記憶で大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 雇用契約書および労働時間について

よっすぃさんへ

すみません。
俗称で言ってしまい失礼しました。

残業代=割増賃金(1.25)です。

実働は6時間30分となる場合に残業代(割増賃金)は必要な
いです。

あと、割増賃金の時間のつけ方も決めておいた方がいい
です。大体の企業は15分、30分単位で残業(割増賃金)
をつけてます。
医院関係ならよっすぃーさんの医師会仲間で情報を
確認された方がいいですね。

Re: 雇用契約書および労働時間について

著者よっちゃさん

2009年04月21日 18:57

うきょう様

スタッフと上手に付き合うためにもきちんとするべきですよね。
情報交換も大事ですね。


ありがとうございました。

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