相談の広場
初めて質問させていただきます。
パートタイム勤務者の有給休暇の発生で、
勤務日数がはっきりとしていない職員に対して、何日付与すればよいか分かりません。
同じ状況下において、どのような取り扱いをされているか教えてください。
例えば、契約上の勤務日が
『土日、プラス勤務できる平日』の場合において、発生を週何日の勤務に合わせれば良いか。
など。
よろしくお願いいたします。
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> 初めて質問させていただきます。
> パートタイム勤務者の有給休暇の発生で、
> 勤務日数がはっきりとしていない職員に対して、何日付与すればよいか分かりません。
> 同じ状況下において、どのような取り扱いをされているか教えてください。
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> 例えば、契約上の勤務日が
> 『土日、プラス勤務できる平日』の場合において、発生を週何日の勤務に合わせれば良いか。
> など。
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> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
1週間の所定労働時間が30時間未満であり、かつ
週の所定労働日数が4日以下の者又は
1年間の所定労働日数が216日以下の者であれば、比例付与に該当いたします。
インターネットで、年次有給休暇、比例付与とすれば表がいくつも検索できますので、参照して下さい。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/nenji_yukyukyuka.htm
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> 勤務日数がはっきりとしていない職員に対して、何日付与すればよいか分かりません。
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> 『土日、プラス勤務できる平日』の場合において、発生を週何日の勤務に合わせれば良いか。
> など。
>
> よろしくお願いいたします。
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vssu0101さん、こんばんは。
所定労働日が労働契約などで明確でなく、「所定労働日数」が明確に判断できないとしたら、有休付与基準日における、それまでの「出勤した日数」がそのまま「所定労働日数になる」、ものだそうです。
以前どこかのサイトで見た記憶があります。確かな情報でなくて恐縮ですが…
ご参考まで。
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