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著者 総務見習い さん
最終更新日:2009年04月22日 18:00
このたび契約社員を1名、ライターとして雇用します。 裁量労働制を採り、かつ休日は毎週1日。 提携先の軒先を借りて、1名でその提携先のレポートを送付してくる仕事ですが、子の場合、週44時間勤務としていいのでしょうか。
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総務見習さん 裁量労働制は、専門業務型19業務と企画業務型だと はごぞんぢだと思います。 専門型また、企画型は労使協定等で「みなし労働時間」 を定めます。(休憩を除く) そのみなし労働時間が一日何時間と決めていて44時間 なら構わないです。 一日のみなし労働時間を超えたら、割増賃金を払います。 週でなくて、一日のみなし労働時間です。 参考まで。 、
著者総務見習いさん
2009年04月23日 09:49
>うきょう様 早速のご回答ありがとうございました。 まだまだ勉強しなくては、とつくづく思いました。 > > > 、
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