相談の広場
減価償却のことでわからないことがあります。
平成20年に木造の新築住宅を自宅兼事務所として、法人名義で購入したのですが、木造の場合、建物と建物付属設備に分けて減価償却はできるのでしょうか(すべて建物の購入費として減価償却するのが正しいのでしょうか)?
下の条文のことを言われましたが、どういう解釈なのかわかりません。
よろしくお願いいたします。
(木造建物の特例)
2-2-1
建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。
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みそにこみさん、こんにちは。
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> (木造建物の特例)
> 2-2-1
> 建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。
「建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。」ということですから、
木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の
建物附属設備は、建物とは別に建物附属設備の耐用年数を適用するか、建物に含めてと同じ耐用年数を適用するかは、会社の選択は自由ですよ、という意味と解します。
会社の方針により決めてよいということです。
簡単に書きました、他の方のご意見もお聞きください。
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その理由は、(平12.12.28裁決、裁決事例集No.60 157頁)国税不服審判所)の審判に書かれています。
ハ 建物本体及び建物附属設備の取得価額の区分
なお、耐用年数通達2―2―1により、木造の建物等の建物附属設備については、建物本体と一括して耐用年数を適用することができることとして取り扱われているが、この取扱いは、木造の建物等にあっては、建物本体及び建物附属設備の耐用年数の差がそれほど著しくなく、その建物附属設備の金額も少額な場合が多いことなどから、経理の簡素化等の見地からの取扱いと解される。
したがって、鉄筋鉄骨造りのマンションの場合には、建物本体及び建物附属設備の減価償却費の計算は、それぞれ別個の耐用年数により計算する必要がある。
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