相談の広場
4月に改定予定の昇給を、会社都合により5月に延期し、4月に遡って適用した場合、4月の差額分を5月に支払うことになると思いますが、4月の時間外手当なども昇給分を反映して差額を支払う必要がありますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
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> > 4月に改定予定の昇給を、会社都合により5月に延期し、4月に遡って適用した場合、4月の差額分を5月に支払うことになると思いますが、4月の時間外手当なども昇給分を反映して差額を支払う必要がありますでしょうか。
> >
> > ご教示いただければ幸いです。
>
> こんにちわ。
> 4月に支給される時間外は3月の実績ですよね。
> したがって、4月に支給される時間外については、昇給分を反映しなくてよいです。
オレンジcubeさん、回答いただきありがとうございます。
説明不足ですみません。
3月16日から4月15日が給与計算期間につき、
4月の給与で4月前半の時間外勤務手当を支払っています。
この場合、いかがでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
> > > 4月に改定予定の昇給を、会社都合により5月に延期し、4月に遡って適用した場合、4月の差額分を5月に支払うことになると思いますが、4月の時間外手当なども昇給分を反映して差額を支払う必要がありますでしょうか。
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> > > ご教示いただければ幸いです。
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> > こんにちわ。
> > 4月に支給される時間外は3月の実績ですよね。
> > したがって、4月に支給される時間外については、昇給分を反映しなくてよいです。
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> オレンジcubeさん、回答いただきありがとうございます。
>
> 説明不足ですみません。
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> 3月16日から4月15日が給与計算期間につき、
> 4月の給与で4月前半の時間外勤務手当を支払っています。
>
> この場合、いかがでしょうか。
>
> ご教示いただければ幸いです。
こんにちわ。
今までは4月給与で昇給があり、時間外も新しい給与を元に計算していたのでしょうか?
その場合、3/16から3/31の分も新しい給与額を元に支払っていたのであれば、今回の遡及計算についても、新しい給与額で時間外を計算し、差額分を支払う必要があります。
今までも3/16から3/31の分と4/1から4/15を分けて計算されていたのであれば、4/1から4/15の分について再計算し遡及する必要があります。
どちらで計算支給していましたか?
> こんにちわ。
> 今までは4月給与で昇給があり、時間外も新しい給与を元に計算していたのでしょうか?
>
> その場合、3/16から3/31の分も新しい給与額を元に支払っていたのであれば、今回の遡及計算についても、新しい給与額で時間外を計算し、差額分を支払う必要があります。
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> 今までも3/16から3/31の分と4/1から4/15を分けて計算されていたのであれば、4/1から4/15の分について再計算し遡及する必要があります。
>
> どちらで計算支給していましたか?
3月16日から4月15日までを分けることはしていませんので、
この場合、4月分の時間外勤務手当すべてについて、
遡及して差額を支払う必要がありそうですね。
追加の質問ですみません。
時間外手当以外、例えば遅刻早退の控除なども遡及して差額を徴収しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。
> > こんにちわ。
> > 今までは4月給与で昇給があり、時間外も新しい給与を元に計算していたのでしょうか?
> >
> > その場合、3/16から3/31の分も新しい給与額を元に支払っていたのであれば、今回の遡及計算についても、新しい給与額で時間外を計算し、差額分を支払う必要があります。
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> > 今までも3/16から3/31の分と4/1から4/15を分けて計算されていたのであれば、4/1から4/15の分について再計算し遡及する必要があります。
> >
> > どちらで計算支給していましたか?
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> 3月16日から4月15日までを分けることはしていませんので、
> この場合、4月分の時間外勤務手当すべてについて、
> 遡及して差額を支払う必要がありそうですね。
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> 追加の質問ですみません。
> 時間外手当以外、例えば遅刻早退の控除なども遡及して差額を徴収しても問題ないでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
遅刻早退について、御社では月給者を平均所定労働時間で割り算出した単価(時給あたり)で遅刻早退について控除されているのでしょうか?
そういった不就業控除をされているのであれば、当然給与が改定されると同じように改定されるわけですから、遡及で差額分を控除しても良いと思います。
> > > こんにちわ。
> > > 今までは4月給与で昇給があり、時間外も新しい給与を元に計算していたのでしょうか?
> > >
> > > その場合、3/16から3/31の分も新しい給与額を元に支払っていたのであれば、今回の遡及計算についても、新しい給与額で時間外を計算し、差額分を支払う必要があります。
> > >
> > > 今までも3/16から3/31の分と4/1から4/15を分けて計算されていたのであれば、4/1から4/15の分について再計算し遡及する必要があります。
> > >
> > > どちらで計算支給していましたか?
> >
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> > 3月16日から4月15日までを分けることはしていませんので、
> > この場合、4月分の時間外勤務手当すべてについて、
> > 遡及して差額を支払う必要がありそうですね。
> >
> > 追加の質問ですみません。
> > 時間外手当以外、例えば遅刻早退の控除なども遡及して差額を徴収しても問題ないでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
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> こんにちわ。
> 遅刻早退について、御社では月給者を平均所定労働時間で割り算出した単価(時給あたり)で遅刻早退について控除されているのでしょうか?
>
> そういった不就業控除をされているのであれば、当然給与が改定されると同じように改定されるわけですから、遡及で差額分を控除しても良いと思います。
オレンジcube様
追加質問にもご回答いただき恐縮です。
ご指摘のように時間単価で控除しております。
ご回答を参考にさせていただき検討したいと思います。
大変ありがとうございました。
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