相談の広場
時間外の手当について質問があります。
当社は現場と内勤が半々の作業をしております。
8:00~17:00の勤務時間で
17:00からは時間外の手当が付いておりました。
しかし来月から、内勤の者は、17:00~17:30までは残業の準備時間として時間外手当は支給されず、17:30~の残業からは支給。現場の者は、17:30~18:00までが準備時間として支給がなく、18:00から働いた分から支給されるという形になりました。
これは総務の者も該当するとのことです。
準備時間は、その人によって有無があると思うのですが、
総務の私は、残業が30分から1時間程度なので、17:30までしか働かなかった日は残業代が支給されないことになってしまいます。
準備時間といわれる時間も支給されなければならないのかどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
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> 当社は現場と内勤が半々の作業をしております。
> 8:00~17:00の勤務時間で
> 17:00からは時間外の手当が付いておりました。
休憩が1時間、1日の所定労働時間8時間ですね。
> しかし来月から、内勤の者は、17:00~17:30までは残業の準備時間として時間外手当は支給されず、17:30~の残業からは支給。現場の者は、17:30~18:00までが準備時間として支給がなく、18:00から働いた分から支給されるという形になりました。
「準備時間」が休憩時間として自由利用が保障されていれば賃金の支払いはいらないということになりますが、指揮命令下にあるということであれば賃金の支払いが必要です。
おにぎり食べたり散歩に出たりしてもいいのでしょうか?
仮に会社が「休憩時間」と言っても、早く帰るためにその時間も仕事をしてしまう方もいるでしょうね。
会社もそれを狙って残業代減らしを狙っているのでは?と勘繰れなくもありません。
しかし「終業後もダラダラと無駄話をしているような人には残業代を払いたくない。」という経営者の声も聞きますし、これはこれで当然だと思います。
chikorinさんの職場の様子は分かりませんが、まず会社に対して、変更理由をしっかり確認することが必要だという気がします。
早速の回答ありがとうございます。
会社としての考えは、就業時間に煙草を吸いに行っている人が30分くらいは席を離れているので、その分は残業分からマイナスしてもおかしくないだろう。
というものなのですが、社員の半数は非喫煙者です。
準備時間の内容は、30分後に始まる残業時間を上司に申請するためのもので、おにぎりを食べる時間は無いのです。
申請には30分もかからないので、(10分もあれば終わる程度)すぐに作業を始めるか、ほとんどの方は、早く帰りたいので、準備をせずに17時からそのまま作業をして18時前には帰宅してしまうので、残業代はつかないままです。
一部の人のために残業代が支払われないのは納得がいかないのですが。
> 会社としての考えは、就業時間に煙草を吸いに行っている人が30分くらいは席を離れているので、その分は残業分からマイナスしてもおかしくないだろう。
> というものなのですが、社員の半数は非喫煙者です。
タバコ1本吸うのに平均8分くらい?だそうです。仕事中に4本吸えば30分ほど仕事を離れたていることになりますから、理屈はあっているかもしれません。しかし、それならば休憩時間以外の喫煙を禁止すればよいわけですね。非喫煙者にとっては賃金不払いです。
> 準備時間の内容は、30分後に始まる残業時間を上司に申請するためのもので、おにぎりを食べる時間は無いのです。
残業のために待機しているだけでも、会社の指揮命令下にあれば労働時間です。
> 申請には30分もかからないので、(10分もあれば終わる程度)すぐに作業を始めるか、ほとんどの方は、早く帰りたいので、準備をせずに17時からそのまま作業をして18時前には帰宅してしまうので、残業代はつかないままです。
上司がそのことを知りながら残業を中止させず放置していたような場合には、「黙示の指示」といって残業を指示または許可したことになります。
粘り強く交渉しつつ、仕事をしていた証拠はしっかり残すようにしてください。労基署などに相談する際に役に立つかもしれません。
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