相談の広場
とある会社の取締役です。
会社の資金繰りが悪化し、役員の報酬を調整して対応しようということで、今年に入ってからある月(報酬全額未払い)、翌月(一部支給・残り未払い)、翌々月(一部支給・残り未払い)という形をとっていました。
ところが、私本人が体調を壊してしまい、出社もままならない状況になってしまい、とうとう辞任、退職することとなりました。
そこでご相談なのですが、未払いの報酬というのは本来いただけないものなのでしょうか?
出社できずに療養していた月は、医療費等(保険証)の関係もあるという会社の心遣いで、額面上通常通りの報酬ということで保険料を天引きしていただき、差し引き分の報酬は未払いにする(報酬全額未払い月と同じ)対応をとっていただきました。
こちらの期間については、まともに労務に服していない期間であるにも関わらず保険料を会社で支払っていただけたことに非常に感謝しているので、特にどうということはないのですが、それ以前の未払い分についてはいただくこともできない・会社が支払う義務も特にないのでしょうか?
いろいろなサイトで、取締役は成果報酬なのでもらうことはできない、とかかれていたり、労働基準法上、会社は支払う義務がある、等が混在していたため、自分のケースはどうなるのだろうと思い質問いたしました。
ちなみに会社は、労務に服していた期間、および療養期間中の未払い分については一切支払うつもりはないとのことでした。
よろしくお願いいたします。
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