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労務管理

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22時以降の深夜割増賃金について

著者 たまてばこ さん

最終更新日:2009年04月27日 09:13

お世話になってます。
以下についてご教示ください。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金
第37条3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。。


こちらはどんな仕事・労働者にも適用なのでしょうか。
夜がメイン(居酒屋等)の職種の場合、
アルバイトなどは深夜割増がないことがほとんどですが、
こちらを請求された場合は支払う義務がありますか?
また、( )内の厚生労働大臣が認める場合とはどんな場合ですか?

よろしくお願いします。

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Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者オレンジcubeさん

2009年04月27日 09:44

> お世話になってます。
> 以下についてご教示ください。
>
> (時間外、休日及び深夜の割増賃金
> 第37条3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。。
>
>
> こちらはどんな仕事・労働者にも適用なのでしょうか。
> 夜がメイン(居酒屋等)の職種の場合、
> アルバイトなどは深夜割増がないことがほとんどですが、
> こちらを請求された場合は支払う義務がありますか?
> また、( )内の厚生労働大臣が認める場合とはどんな場合ですか?
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
深夜の時間帯(22時から翌朝5時)については深夜の割増を支払わなければなりません。

御社のように所定時間内に深夜時間に働く場合には、所定深夜ということで0.25の割増を支払う必要があります。

例えば時給1000円の人だったら、深夜の時間帯では1250円になります。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者たまてばこさん

2009年04月28日 09:05

オレンジcube様

ご回答ありがとうございます。
やはりアルバイトでも適用なのですね。
これがもし残業扱い(8時間以上)なら
さらに0.25の割り増しで合計1.5になるのでしょうか。
例えば、14時~24時まで働いた場合、
最後の2時間(22~24時)は1.5倍の計算ですか?

それから、どなたかご存知でしたら
「厚生労働大臣が認める場合」についてもお教えください。
こちらは厚労省に申請・認可が必要ということでしょうか。


質問ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者オレンジcubeさん

2009年04月28日 09:25

> オレンジcube様
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはりアルバイトでも適用なのですね。
> これがもし残業扱い(8時間以上)なら
> さらに0.25の割り増しで合計1.5になるのでしょうか。
> 例えば、14時~24時まで働いた場合、
> 最後の2時間(22~24時)は1.5倍の計算ですか?
>
> それから、どなたかご存知でしたら
> 「厚生労働大臣が認める場合」についてもお教えください。
> こちらは厚労省に申請・認可が必要ということでしょうか。
>
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
例の14時からの勤務の人の場合(時給1000円)
14時から23時が所定時間(8時間)になります。
14時から22時までは、1000円×7h=7000円
22時から23時までは、1000円×1h+(1000円×0.25)×1h=1250円
23時から24時までは、(1000円×1.5)×1h=1500円

となります。

厚生労働大臣・・・とは、定める地域又は期間についてということで、今まで指定されたことはありません。

となります。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者RUBYさん

2009年04月28日 09:58

最後のPM10時~12時の2時間はそのようになると思います。

厚生労働大臣の定める場合とは、
年少者の中で満16歳以上の男子が交代制勤務(一定の期日ごとに夜勤と昼勤が交代になっていくような時)で働く場合に、例外的に深夜勤務が可能になりますが、その時は必要によっては地域や期間を限定して「11時~6時」を深夜勤務時間帯とする事を認めます、という事です。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者MASA-YANさん

2009年04月28日 22:49

こんばんは

24時間営業の小売業なのでしょうか?

その場合ですと、多くの会社では、時間帯別に時給を
決めているような部分が多いようです。

9:00~18:00 800円
18:00~22:00 900円
22:00~9:00 1100円 などです。
時間帯別に時給を決めておけば、あまり考えなくて済みます。
但し、22:00からの時給は、一般的な業務時間帯の1.25以上
にしておけば問題ないでしょう。



> オレンジcube様
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはりアルバイトでも適用なのですね。
> これがもし残業扱い(8時間以上)なら
> さらに0.25の割り増しで合計1.5になるのでしょうか。
> 例えば、14時~24時まで働いた場合、
> 最後の2時間(22~24時)は1.5倍の計算ですか?
>
> それから、どなたかご存知でしたら
> 「厚生労働大臣が認める場合」についてもお教えください。
> こちらは厚労省に申請・認可が必要ということでしょうか。
>
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが
> よろしくお願いします。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者たまてばこさん

2009年05月01日 09:00

オレンジcube様
RUBY様
MASA-YAN様

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

Re: 22時以降の深夜割増賃金について

著者ひいじいさんさん

2011年04月01日 17:13

>)内の厚生労働大臣が認める場合とはどんな場合ですか?
>

サマータイムのことです。
サマータイムを導入した場合、現実の時間と
1時間差がでるためです。

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