相談の広場
お世話になってます。
以下についてご教示ください。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。。
こちらはどんな仕事・労働者にも適用なのでしょうか。
夜がメイン(居酒屋等)の職種の場合、
アルバイトなどは深夜割増がないことがほとんどですが、
こちらを請求された場合は支払う義務がありますか?
また、( )内の厚生労働大臣が認める場合とはどんな場合ですか?
よろしくお願いします。
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> お世話になってます。
> 以下についてご教示ください。
>
> (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
> 第37条3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。。
>
>
> こちらはどんな仕事・労働者にも適用なのでしょうか。
> 夜がメイン(居酒屋等)の職種の場合、
> アルバイトなどは深夜割増がないことがほとんどですが、
> こちらを請求された場合は支払う義務がありますか?
> また、( )内の厚生労働大臣が認める場合とはどんな場合ですか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
深夜の時間帯(22時から翌朝5時)については深夜の割増を支払わなければなりません。
御社のように所定時間内に深夜時間に働く場合には、所定深夜ということで0.25の割増を支払う必要があります。
例えば時給1000円の人だったら、深夜の時間帯では1250円になります。
> オレンジcube様
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはりアルバイトでも適用なのですね。
> これがもし残業扱い(8時間以上)なら
> さらに0.25の割り増しで合計1.5になるのでしょうか。
> 例えば、14時~24時まで働いた場合、
> 最後の2時間(22~24時)は1.5倍の計算ですか?
>
> それから、どなたかご存知でしたら
> 「厚生労働大臣が認める場合」についてもお教えください。
> こちらは厚労省に申請・認可が必要ということでしょうか。
>
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
例の14時からの勤務の人の場合(時給1000円)
14時から23時が所定時間(8時間)になります。
14時から22時までは、1000円×7h=7000円
22時から23時までは、1000円×1h+(1000円×0.25)×1h=1250円
23時から24時までは、(1000円×1.5)×1h=1500円
となります。
厚生労働大臣・・・とは、定める地域又は期間についてということで、今まで指定されたことはありません。
となります。
こんばんは
24時間営業の小売業なのでしょうか?
その場合ですと、多くの会社では、時間帯別に時給を
決めているような部分が多いようです。
9:00~18:00 800円
18:00~22:00 900円
22:00~9:00 1100円 などです。
時間帯別に時給を決めておけば、あまり考えなくて済みます。
但し、22:00からの時給は、一般的な業務時間帯の1.25以上
にしておけば問題ないでしょう。
> オレンジcube様
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはりアルバイトでも適用なのですね。
> これがもし残業扱い(8時間以上)なら
> さらに0.25の割り増しで合計1.5になるのでしょうか。
> 例えば、14時~24時まで働いた場合、
> 最後の2時間(22~24時)は1.5倍の計算ですか?
>
> それから、どなたかご存知でしたら
> 「厚生労働大臣が認める場合」についてもお教えください。
> こちらは厚労省に申請・認可が必要ということでしょうか。
>
>
> 質問ばかりで申し訳ありませんが
> よろしくお願いします。
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