相談の広場
最終更新日:2009年04月30日 19:54
短期の仕事で5/1~15までお仕事をします。
4・5・6のGWの日にも出勤ですが、法定外休日の
割増の対象でしょうか?週40時間は割増の対象では
ないと聞きましたが・・宜しくお願い致します。
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> 短期の仕事で5/1~15までお仕事をします。
> 4・5・6のGWの日にも出勤ですが、法定外休日の
> 割増の対象でしょうか?週40時間は割増の対象では
> ないと聞きましたが・・宜しくお願い致します。
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andyloveさん、こんばんは。
レスがないようなので…
「短期の仕事で5/1~15まで」ということで、おそらく時間給か日給での労働契約ということなんでしょうね。
この間に、これだけの賃金で働いてくださいね、という事なのでしょう。
労基法の「法定休日」、時間労働に対する「割増賃金」計算の規定は短期の労働であっても当然遵守されなければなりませんが、それ以外と事なると、貴殿と会社との労働契約における内容によって賃金が算出されることになるはずです。
つまり、御社の「法定外休日」に貴殿が働く契約となっていても、法規定にない労働(=法定外休日労働)に対して会社は割増をする必要はなく、賃金の計算はあくまで労働契約における内容によってなされる事になると思うのですが?
…ご質問の主旨と相違していたらゴメンナサイ。
以上です。
> > 短期の仕事で5/1~15までお仕事をします。
> > 4・5・6のGWの日にも出勤ですが、法定外休日の
> > 割増の対象でしょうか?週40時間は割増の対象では
> > ないと聞きましたが・・宜しくお願い致します。
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> andyloveさん、こんばんは。
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> レスがないようなので…
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> 「短期の仕事で5/1~15まで」ということで、おそらく時間給か日給での労働契約ということなんでしょうね。
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> この間に、これだけの賃金で働いてくださいね、という事なのでしょう。
> 労基法の「法定休日」、時間労働に対する「割増賃金」計算の規定は短期の労働であっても当然遵守されなければなりませんが、それ以外と事なると、貴殿と会社との労働契約における内容によって賃金が算出されることになるはずです。
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> つまり、御社の「法定外休日」に貴殿が働く契約となっていても、法規定にない労働(=法定外休日労働)に対して会社は割増をする必要はなく、賃金の計算はあくまで労働契約における内容によってなされる事になると思うのですが?
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> …ご質問の主旨と相違していたらゴメンナサイ。
>
> 以上です。
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すーばふらいさん
有難うございます。
参考になりました。
ただ、色々調べますと就業規則にもよる。との回答も発見しました。就業規則には労働法に則った記載なのですが、こう言ったケースで支払う就業規則の内容ってどこが違うのか
少し疑問を感じました。大方こういうケースは法定外割増しを支払うことはない。で理解してよいものか悩みは残ります。
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