相談の広場
最終更新日:2009年05月02日 03:10
初歩的な質問ですみません。教えてください。
4月に人手不足でスタッフの知り合いの方に5日ほどアルバイトに来ていただきました。(その方は他でも働かれています)現場のスタッフによると 今後も人手不足のときはその方に来て頂くかも・・・ということなのですが、こういった場合 給与の所得税の計算は乙欄でいいのでしょうか?
ちなみに給与は時給計算・月払いです。
今度いつアルバイトに入るのかわからないので、2ヶ月以内の短期アルバイトとして丙欄で計算してはいけないでしょうか?
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> 実務経験者ではありませんが、コメントがつかないようですので。
>
> 丙欄を使用するのは、いわゆる「日雇労働者」であり、アルバイトとは言え、その方は日雇労働者ではなく、日払いでもないようですから、乙欄とすべきではないでしょうか。
>
> 詳しくは以下の国税庁のホームページ、「税額表の適用区分」表下の(注)を参照下さい。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/02/01.htm#18
グレゴリオさま
回答していただきありがとうございます。
国税庁のホームページもみました。乙欄で計算します。
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