相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日の講習会参加について

著者 琥太朗 さん

最終更新日:2009年05月07日 09:46

こんにちわ
早速ですが、ご相談させてください。

当社は、業務を行う上で、フォークリフトやクレーン操作等の資格取得が必要になっています。
各種資格取得を行う上で、技能講習を受講するのですが、講習日程が4日間あり、そのうち当社の休日に実施される場合が多くあります。

会社として、休日に行われる講習会などについては、休日出勤扱いにならないとしているため、休日勤務手当てを支払っていません。

会社の業務として必要な資格を取得させるため、講習料は会社負担となっています。上司の指示で受講し、休日に行われていることも認識しています。休日勤務手当てを支払うべきだと思うのですが、如何でしょうか?

判例等で支給しなくても良いというのがあるのでしょうか?
また、講習会の内容で支払わなくても良いと言うことがあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休日の講習会参加について

著者外資社員さん

2009年05月07日 12:57

こんにちは

貴社の場合には、休日にかかわらず必要な資格を取るための研修は、業務扱いにしているのでしょうか?
業務扱いならば、それが休日になれば休日勤務手当は必要と思います。

研修が、業務に必要なものであっても、強制ではなく本人の自主的な意思に基づき、その時間は会社の指揮監督下になければ、業務外として扱うことは可能です。 この場合には、勤務時間中ならば、無給または通常の賃金と違うものでも可能、勤務時間外ならば労働賃金の対象外とすることも可能です。

>講習会の内容で支払わなくても良いと言うことがあるのでしょうか?
内容の問題ではなく、会社の指揮下にあるか、本人の自由意思によるものかが判断で重要と思います。
まず会社としての研修の位置づけをはっきりさせるべきと思います。

Re: 休日の講習会参加について

著者琥太朗さん

2009年05月07日 14:44

> こんにちは
>
> 貴社の場合には、休日にかかわらず必要な資格を取るための研修は、業務扱いにしているのでしょうか?
> 業務扱いならば、それが休日になれば休日勤務手当は必要と思います。
>
> 研修が、業務に必要なものであっても、強制ではなく本人の自主的な意思に基づき、その時間は会社の指揮監督下になければ、業務外として扱うことは可能です。 この場合には、勤務時間中ならば、無給または通常の賃金と違うものでも可能、勤務時間外ならば労働賃金の対象外とすることも可能です。
>
> >講習会の内容で支払わなくても良いと言うことがあるのでしょうか?
> 内容の問題ではなく、会社の指揮下にあるか、本人の自由意思によるものかが判断で重要と思います。
> まず会社としての研修の位置づけをはっきりさせるべきと思います。



外資社員さま

有難うございます。
平日行われる講習については、勤務として扱われています。休日は、完全無給です。
会社で窓口を持って、上司の指示で受講させている。本人の都合により受講しない(大半が日程変更ですが)事も可能です。また、受講を予定していても、業務都合でキャンセルも行っております。
資格により、自分で取得計画を立てて行っていることもあり、強制力としては、弱いかなと感じます。

内容での判断の部分は、
資格取得ではなく、セミナーなどの個人能力向上のために行う講習会と、業務に支障をきたすような資格取得のための講習であり、
ある意味では、強制力が有る物、無い物と言った内容です。

Re: 休日の講習会参加について

著者まゆりさん

2009年05月07日 15:07

こんにちは。
琥太朗さんのお勤め先では、「振替休日(事前に予告して、休日と平日を振り返ること)」は活用されていないのでしょうか?
私の勤め先では、就業規則に「講習会等が、休日に行われる
ときは、事前に代わりの休日を指示し、これと振り替える。」と定めています。
これならば、休日勤務手当の支給は不要です。

ご参考になれば幸いです。

Re: 休日の講習会参加について

著者外資社員さん

2009年05月07日 16:58

> 平日行われる講習については、勤務として扱われています。

それならば、休日でも勤務扱いをするしかありません。
同じ講習なのに休日のみを扱いを変える合理性が見当たりません。  休日出勤手当を払わない対応としては、まゆりさんの書き込みにあるように振替休日で対応するか、休日の講習は受講禁止にするしかないと思います。

>資格取得ではなく、セミナーなどの個人能力向上のために行う講習会と、業務に支障をきたすような資格取得のための講習であり、
ある意味では、強制力が有る物、無い物と言った内容です

この考えは問題がないと思います。
但し、誤解がないように、自身の意思により勤務とは認めない”自己啓発の講習”と、会社の指示による業務上の講習は、社内でも区別をしっかりとした方が良いと思います。
通達または、就業規則などで、対象、非対象と、それらの扱いを明確にしたら如何でしょうか。
当社では、受講者の募集の時に、自己啓発の場合には勤務とならない旨を明記しますし、業務講習の場合には上長の承認を必要としています。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド