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労務管理

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特例短時間休業時の有給休暇について

著者 にしき さん

最終更新日:2009年05月08日 18:14

中小企業緊急雇用安定助成金制度についての質問です。

休業時の有給休暇の取扱ですが、休業決定後の有給休暇申請は労働義務が発生しない為、有給休暇申請を認めなくて良いと聞きましたが、特例短時間休業を行う場合の有給休暇はどのように取り扱えば良いのでしょうか?

有給休暇を認める場合の賃金は短縮した時間分だけの支払いで良いのか?あるいは全額支払う必要があるのか?また、有給休暇を認めた場合助成金の受給はできなくなるのか?
どなたかご教授下さい。

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