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労務管理

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時間給制の平均賃金について

著者 にしき さん

最終更新日:2009年05月12日 19:26

時間給の従業員平均賃金を算出する場合、休日出勤した日は労働日数に含まれるのですか?
仮に休日出勤が1日で休日出勤勤務時間が1時間のみで合った場合、平均賃金は下がってしまうと思うのですが?どたなたご教授をお願いします。

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Re: 時間給制の平均賃金について

著者ARIESさん

2009年05月12日 20:11

> 時間給の従業員平均賃金を算出する場合、休日出勤した日は労働日数に含まれるのですか?
> 仮に休日出勤が1日で休日出勤勤務時間が1時間のみで合った場合、平均賃金は下がってしまうと思うのですが?どたなたご教授をお願いします。


【事由発生日以前3ヵ月の賃金÷事由発生日以前3ヵ月の労働日数×60/100】

確かにこの式では1時間労働の休日出勤が増えれば平均賃金は下がる可能性が大きいですね。
分子(賃金総額)の増加が微小な場合に分母(労働日数)が増えれば、平均賃金が必然的に下がります。
休日出勤賃金が高ければ問題ないんですけどね。

ただこれは例外の式なので、原則式による平均賃金計算も行ってください。

【事由発生日以前3ヵ月の賃金総額÷事由発生日以前3ヵ月の総日数】

この原則式なら休日出勤があっても、分子(賃金総額)のみが増えるので平均賃金は逆に上がります。

そして両方比較して高い方を平均賃金とします。

法律上の決まりなので、「こういうものだ」と理解してください。

おそらく文面から察するに、最初に提示した式が時給制の原則だと思われているのではないでしょうか?
原則は2番目の式で、1番目の式はあくまで例外です。

最低保障のために時給制等の場合は最初の式の例外を設け、原則と比較した上で高い方を採用します。

Re: 時間給制の平均賃金について

著者にしきさん

2009年05月19日 17:09

ARIES様

早々とご教授ありがとうございます。
色々調べているうちに、原則を忘れてしまってました。
ひっかかってたものが無くなってスッキリしました。

>
> おそらく文面から察するに、最初に提示した式が時給制の原則だと思われているのではないでしょうか?
> 原則は2番目の式で、1番目の式はあくまで例外です。
>
> 最低保障のために時給制等の場合は最初の式の例外を設け、原則と比較した上で高い方を採用します。

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