相談の広場
労働組合の役員をしております。
組織化されている当社の関係会社ですが、業績が悪化したため残業禁止の張り紙がされております。ところが、例に漏れず、かなりの従業員が所定時間を超えた時間を行っています。フレックス制を採用しており、月末に精算となりますがほとんど残業時間の申告はされていないようです。
一度会社の意見を聞こうと窓口に文書で通知しましたが、なしのつぶてです。
ヒアリングする限りでは、業務の見直しも行った形跡もなく、通常勤務で1時間オーバーくらいの仕事量ではないかと推測します。
36協定は結んでおり、フレックス勤務で所定労働時間は8時間と記載しております。
ご存知の方おられましたら、
1)この場合、労基法違反となるのでしょうか
2)「仕事量が多い」というのは、営業部署ではあいまいな
ことが多く、なかなか量れないと感じています。
実際の仕事量はどのように量ればよいものでしょうか。
3)フレックス勤務ではありますが、実際に残業禁止という
指示は出せるのでしょうか。
4)そもそも、残業禁止という指示は間違っていないのでし ょうか。
上記について教えていただけますでしょうか。
経験も浅いものですから、お知恵を拝借いたしたく、投稿させていただきます。
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残業禁止は、法的には問題ありません。
但し、サービス残業の強要や、実態の看過は不可ですので、問題に出来るのはその点です。
フレックスタイム制は、勤務形態に関するものです。
その中で、残業をどのように扱うかは、会社の規定を確認して下さい。 みなし残業、裁量労働制を導入されているならば、年間の残業時間がみなしの範囲にあれば問題ないし、裁量労働制ならば残業の概念自体が存在しません。
>今後の方向
組合の役員とのことですから、実際に、業務があるのならば、サービス残業に繋がることは禁止してもらうように会社に申し入れたら如何でしょうか。
また、組合員に対しては、サービス残業はしないように指導した方が良いでしょう。社員がサービス残業をしないで、本当に会社が困るのならば、部門などにより解禁になると思います。 もし会社が本当に困らないのならば、今までの勤務形態や、業務効率に問題があったのかもしれません。 それは人が余っている証拠ですから、次に人員削減に進む可能性があります。
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