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非課税交通費と課税交通費

最終更新日:2009年05月15日 11:29

こんにちは。
半年定期代を給与支払い時に支払っています。
給与明細には非課税通勤費と課税通勤費の項目があります。

10万を超えると課税扱いになると聞きましたが、半年分を一気に支払う場合10万を超えてしまう人がいます。1ヶ月分としてみると超えないのですが、課税扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 非課税交通費と課税交通費

グッドさん、こんにちは。

①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当等は、1カ月あたり合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円です)
合理的な運賃等ですから定期代が含まれますね。

3ヶ月、6ヶ月定期代は、所定の非課税限度額の3倍、6倍相当額までは非課税となります。

ちなみに当社では、6ヶ月定期代が100,000円を超える方はけっこう多いですよ。
-----
参考法令
所得税法9①五(非課税所得)、令20の2(非課税とされる通勤手当

Re: 非課税交通費と課税交通費

著者オレンジcubeさん

2009年05月15日 12:39

> こんにちは。
> 半年定期代を給与支払い時に支払っています。
> 給与明細には非課税通勤費と課税通勤費の項目があります。
>
> 10万を超えると課税扱いになると聞きましたが、半年分を一気に支払う場合10万を超えてしまう人がいます。1ヶ月分としてみると超えないのですが、課税扱いになるのでしょうか?
> 宜しくお願いします。


こんにちわ。
ご質問とは直接関係ありませんが、社会保険料の計算算定月変等)を計算する際には、6ヶ月定期券代を支給月に加算するのではなく、月割りとして1ヶ月分を対象となる月に加算することになります。

当社では、新幹線通勤者がいます。新幹線通勤者の場合は、(静岡)約13万円が1ヶ月の定期券代となりますので、3万円が課税対象交通費、残り10万円が非課税対象交通費となります。

Re: 非課税交通費と課税交通費

hakotan2さん

丁寧な説明ありがとうございました!!

Re: 非課税交通費と課税交通費

オレンジcubeさん

なるほど、よく分かりました。
10万を超えた場合、課税分と非課税分で分けるのですね、
そこのところも疑問でしたので、今回解決できました。
ありがとうございました。

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