相談の広場
最終更新日:2009年05月15日 11:29
こんにちは。
半年定期代を給与支払い時に支払っています。
給与明細には非課税通勤費と課税通勤費の項目があります。
10万を超えると課税扱いになると聞きましたが、半年分を一気に支払う場合10万を超えてしまう人がいます。1ヶ月分としてみると超えないのですが、課税扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 半年定期代を給与支払い時に支払っています。
> 給与明細には非課税通勤費と課税通勤費の項目があります。
>
> 10万を超えると課税扱いになると聞きましたが、半年分を一気に支払う場合10万を超えてしまう人がいます。1ヶ月分としてみると超えないのですが、課税扱いになるのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
ご質問とは直接関係ありませんが、社会保険料の計算(算定・月変等)を計算する際には、6ヶ月定期券代を支給月に加算するのではなく、月割りとして1ヶ月分を対象となる月に加算することになります。
当社では、新幹線通勤者がいます。新幹線通勤者の場合は、(静岡)約13万円が1ヶ月の定期券代となりますので、3万円が課税対象交通費、残り10万円が非課税対象交通費となります。
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