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労務管理

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長期休業者の賃金カットについて

著者 製造業鈴木 さん

最終更新日:2009年05月18日 08:55

当社は製造業で、この不況下でやむを得ず
賃金カットを実施することになりました。

そこで疑問になったのが、長期欠勤者の取り扱いです。

通常の社員であれば基本給からカットしていますが
欠勤者には当然給与は支給していませんのでそこから
カットすることはできません。

しかし夏の賞与算定期間は出勤していたので賞与
支給される予定です。
そこから月給分のカットをまとめて
しようかと考えています。

そういったことは可能でしょうか?

また、月々の給与が支給されていないのに
それに対するカットを賞与で行うという
考え方そのものに整合性はないのでしょうか?
(長欠で年収そのものが落ち込んでいるので)

関係ないかもしれませんが
当社は大手の健保組合に加入していて
傷病手当金プラス20%の給与保障が出ます。

ご教授お願い致します。

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Re: 長期休業者の賃金カットについて

> 当社は製造業で、この不況下でやむを得ず
> 賃金カットを実施することになりました。
>
> そこで疑問になったのが、長期欠勤者の取り扱いです。
>
> 通常の社員であれば基本給からカットしていますが
> 欠勤者には当然給与は支給していませんのでそこから
> カットすることはできません。
>
> しかし夏の賞与算定期間は出勤していたので賞与
> 支給される予定です。
> そこから月給分のカットをまとめて
> しようかと考えています。
>
> そういったことは可能でしょうか?
>
> また、月々の給与が支給されていないのに
> それに対するカットを賞与で行うという
> 考え方そのものに整合性はないのでしょうか?
> (長欠で年収そのものが落ち込んでいるので)
>
> 関係ないかもしれませんが
> 当社は大手の健保組合に加入していて
> 傷病手当金プラス20%の給与保障が出ます。
>
> ご教授お願い致します。

#########################

まず、問題となる点は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与をいいます」(所得税法28条1項)です。
これによれば、賞与給与所得とみなしますので、可能とも思いますが、賞与支給に関する点です。支給要件は、労働可能要件を満たしたことに対する対価の支払いです。賞与の支給は、支給以前の労働者が会社に与えた要点度で設定されていると思います。これらの点からみれば、支給額よりカットすることは適さないと思います。

Re: 長期休業者の賃金カットについて

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月20日 17:40

長欠者への賃金カットという主旨がわからないので禅問答のようなレスになりますが・・・

賃金カットは将来に向けてのことでしょうか。そうであれば賃金を支払っていない長欠者へのカットの理屈がわかりかねます(支給してないのになぜカットとなるのかということ)。
遡ってのことであればわかりますが、法的に困難な他、無理に実施するにしても協定等の締結も必要です。

背景とか方法等もう少し背景を詳しく説明いただくとベターです。

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