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役員登記の懈怠について

著者 クリア さん

最終更新日:2009年05月18日 18:02

こんにちは。
ご教授の程、宜しくお願い致します。

お恥ずかしい限りですが、
創業以来、役員選任(重任登記を懈怠していたことに気付きました。
定時株主総会で選任は行い、議事録等は作成してあるので登記懈怠だと思います。

状況としましては、
H17年11月に創業、3月決算です。
定款には初年度の任期は【就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで】と記載されており、
以後、取締役は2年・監査役は4年と記されております。

H18年5月末に定時株主総会を開催しているので、
その日から2週間以内に登記しなければいけませんよね。
またH20年5月末日にも(2年)登記しなければいけなかったはずです。

そのことがつい先日発覚し、どうしたものかと頭を悩ませています。

と言うのも、登記懈怠は裁判所より過料が処せられますよね。
懈怠をしていた己のせいなので過料はごもっともですが、
ギリギリの状況の中で運営しているため、できることなら
避けたいと考えています。

そんな中で、H18年5月1日より会社法が施行され、役員任期を10年にすることができる(弊社は制限会社です)と知りました。
今度の定時株主総会特別決議定款変更の議決をとることで、役員登記が10年(H18.5月→H27.5月)
に伸長され、過料を避けられますか。

文章荒く、長くなってしまいましたが
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 役員登記の懈怠について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2009年05月18日 19:48

> こんにちは。
> ご教授の程、宜しくお願い致します。
>
> お恥ずかしい限りですが、
> 創業以来、役員選任(重任登記を懈怠していたことに気付きました。
> 定時株主総会で選任は行い、議事録等は作成してあるので登記懈怠だと思います。
>
> 状況としましては、
> H17年11月に創業、3月決算です。
> 定款には初年度の任期は【就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで】と記載されており、
> 以後、取締役は2年・監査役は4年と記されております。
>
> H18年5月末に定時株主総会を開催しているので、
> その日から2週間以内に登記しなければいけませんよね。
> またH20年5月末日にも(2年)登記しなければいけなかったはずです。
>
> そのことがつい先日発覚し、どうしたものかと頭を悩ませています。
>
> と言うのも、登記懈怠は裁判所より過料が処せられますよね。
> 懈怠をしていた己のせいなので過料はごもっともですが、
> ギリギリの状況の中で運営しているため、できることなら
> 避けたいと考えています。
>
> そんな中で、H18年5月1日より会社法が施行され、役員任期を10年にすることができる(弊社は制限会社です)と知りました。
> 今度の定時株主総会特別決議定款変更の議決をとることで、役員登記が10年(H18.5月→H27.5月)
> に伸長され、過料を避けられますか。
>
> 文章荒く、長くなってしまいましたが
> どうぞ宜しくお願い致します。

クリアさんへ

 今度の定時総会で定款を変更して役員の任期を10年に変更したとしても、クリアさんがお考えのように過去に遡って役員の任期が伸長されることはありません。
※H18.5月→H27.5月にはなりません。

 今度の定時総会で役員の任期を10年に変更した場合、H22年の定時総会の終結時までの任期が、H30年の定時総会の終結時に伸長されるだけです。
※今の取締役の全員がH20年の定時総会で選任されている場合

 過去2度の役員の変更登記の懈怠は今更どうしようもないです。過料のことを気にされていますが、すぐにでも過去の分の役員の変更登記はされた方がいいですよ。

Re: 役員登記の懈怠について

(回答)
いずれにしましても、第1期の任期は18年3月31日決算定時株主総会終結時までとなりますので、最長でも18年5月31日(定時株主総会をされていますので)から2週間以内に重任登記が必要です。

また、定款変更がなければ、自動的に取締役は2年、監査役は4年で任期満了退任となりますので。
任期が切れていれば当然自動的に退任となります。
辞任届」不要です。
過料は裁判所が決めることですので、一概に必ず過料がある? これはわかりません。 それよりも、管轄法務局商業登記相談コーナーに出向かれ、取締役代表取締役の変更登記取締役選任、代表取締役選定をされ、それから、取締役監査役、任期10年に伸長する定款変更となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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