相談の広場
当社は製造業で、この不況下でやむを得ず
賃金カットを実施することになりました。
そこで疑問になったのが、長期欠勤者の取り扱いです。
通常の社員であれば基本給からカットしていますが
欠勤者には当然給与は支給していませんのでそこから
カットすることはできません。
しかし夏の賞与の算定期間は出勤していたので賞与は
支給される予定です。
そこから月給分のカットをまとめて
しようかと考えています。
そういったことは可能でしょうか?
また、月々の給与が支給されていないのに
それに対するカットを賞与で行うという
考え方そのものに整合性はないのでしょうか?
(長欠で年収そのものが落ち込んでいるので)
関係ないかもしれませんが
当社は大手の健保組合に加入していて
傷病手当金プラス20%の給与保障が出ます。
ご教授お願い致します。
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> 当社は製造業で、この不況下でやむを得ず
> 賃金カットを実施することになりました。
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> そこで疑問になったのが、長期欠勤者の取り扱いです。
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> 通常の社員であれば基本給からカットしていますが
> 欠勤者には当然給与は支給していませんのでそこから
> カットすることはできません。
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> しかし夏の賞与の算定期間は出勤していたので賞与は
> 支給される予定です。
> そこから月給分のカットをまとめて
> しようかと考えています。
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> そういったことは可能でしょうか?
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> また、月々の給与が支給されていないのに
> それに対するカットを賞与で行うという
> 考え方そのものに整合性はないのでしょうか?
> (長欠で年収そのものが落ち込んでいるので)
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> 関係ないかもしれませんが
> 当社は大手の健保組合に加入していて
> 傷病手当金プラス20%の給与保障が出ます。
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まず、問題となる点は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与をいいます」(所得税法28条1項)です。
これによれば、賞与も給与所得とみなしますので、可能とも思いますが、賞与支給に関する点です。支給要件は、労働可能要件を満たしたことに対する対価の支払いです。賞与の支給は、支給以前の労働者が会社に与えた要点度で設定されていると思います。これらの点からみれば、支給額よりカットすることは適さないと思います。
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