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離職票の件

最終更新日:2009年05月20日 13:35

5月13日に退職された方から離職票の依頼がありました。当社には4ヶ月程しか在席しておらず、当社分だけで失業保険の受給は出来ないのですが、次ぎの就職先と合わせてもらう事が出来るから発行して欲しいとの事でした。

当社分だけで失業保険を受給出来る場合 離職票1 と 離職票2 を本人に渡しますよね?(雇用保険被保険者離職証明書3枚複写を作成し、安定所に提出して当社控と離職票2を貰い、離職票2を本人に渡す)

今回の場合離職票1は喪失すると発行されるので分かるのですが、4ヶ月分しか証明が取れない離職票2はどうしたら良いのでしょうか? 
通常通り3枚複写を作成して安定所に提出するのでしょうか?

初歩的な質問だと思いますが、どなたかお教え願えないでしょうか…宜しくお願い致します。

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Re: 離職票の件

著者wakeboarder.ayaさん

2009年05月20日 14:43

専門家ではないので、細かいことはわからなくて申し訳ないのですが、
法人では通常どおりの記入をして発行しています。
単にこちらで証明する期間が短いだけだと思います。

私も単純にそのように処理をしてしまっているので、
もしまちがっていたらすみません。。。

Re: 離職票の件

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月20日 15:24

既回答者のお答えで間違いありません。
極端な場合、1ヶ月しか在籍していなくても要請があれば離職票の交付が必要です。

なお、給付する職安は、本人が他社からもらった離職票を合算して処理します。事業主のご心配は無用です。

Re: 離職票の件

wakeboarder.ayaさん、こんにちは。

早速の回答誠にありがとうございます。
深く考えず通常通り処理しても良いのですね。

ありがとうございます。

Re: 離職票の件

須藤労務管理事務所様、返信ありがとうございます。

返信内容を確認するに、私が何故このような疑問を感じたのかと言いますと…
 4ヶ月分の記載をした離職票を安定所に提出して「失業保険受給資格がないから提出する必要が無いですよ」と言われ受理されないのでは? と思ったのです。もし、そうなった場合はどうして良いのか分かりませんから、事前にちゃんと知ってから手続きを実行したかったのです。

失業保険受給資格があるなしに係らず、在席している事が明確で賃金支払が発生している人に対して離職票の要請があれば作成し、ハローワークに提出しても受理されるという事ですよね?

Re: 離職票の件

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月20日 17:45

> 失業保険受給資格があるなしに係らず、在席している事が明確で賃金支払が発生している人に対して離職票の要請があれば作成し、ハローワークに提出しても受理されるという事ですよね?

まさにその通りです。私が職安在籍時、もっと端的な例では数日勤務での離職票の発行もありました。離職理由の判定に使用するためです。

Re: 離職票の件

須動労務管理事務所様、ありがとうございます。

たしか離職票は10日以内に届出が必要なのですよね。早速処理したいと思います。

誠にありがとうございました。

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