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先使用権の証明方法および特許無効の要件について

最終更新日:2009年05月21日 11:53

弊社はソフトウェアの開発・販売をしている小規模企業です。

弊社のソフトウェアは、インターネット上からダウンロード可能であり、インストールすることで一定の制限の下で誰でも使用できます。
また、ライセンスキーを購入いただくことで制限を解除することが可能です。

今回新しい方法を考え近々採用したいと思っています。
Web上で調査した限りではまだ同様の方法を採用している会社はないようですが、他社が特許または実用新案等を取得しているかまでは確認する余裕はありません。

そこでご相談なのですが、

1.先使用権の行使条件に、「特許出願前から既に実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる者」とありますが具体的にはどのような処置をしておけばよいのでしょうか。

2.以前「出版等ですでに公開されている方法について、その後に申請された特許は無効となる」と聞いた覚えがありますが、インターネットで公開した場合も同様になるのでしょうか。また、インターネットで公開したことを証明するためにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

以上2点、お教え願います。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

著者外資社員さん

2009年05月21日 14:04

1、2、の質問とも状況が漠然として判断が難しいのですが、貴社がすでに持っている技術を他社が出願したとのことでしょうか。

とりあえず、その立場で回答すれば

1の場合の資料は、実際に製品が出願以前に存在して、それが問題となる技術を組み込んでいることが客観的に証明できれば可能です。 
論文等 外部に発表した資料(インターネットでも可能)があれば、その公開日付から先願と言えますが、社内文書ですと判断は審判官によると思います。 同様に当該特許の出願日付と、公知や先使用を申し立てる資料の性質や日付の有効性の判断は、専門家の判断も重要です。

2は、他社特許に対する無効請求という意味ならば、特許庁に対して特許無効審判請求をします。

特許が無効かの判断は、特許庁の審判官が行いますので、明確な要件はありません。 裁判と同様で、勝てると思って裁判に臨もうが、思わぬ解釈や、相手の出した証拠で足をすくわれることもあります。
ですから、裁判と同様に上告が出来ます。

いづれの場合も、弁理士、行政書士など専門家の協力が必要ですから、まず専門家に相談するべきと思います。

Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

外資社員 様
早速のご指摘ありがとうございます。
わかりづらかったようで申し訳ありません。

以下、当社の方針です。

1について
 新しい方法で特許を出願する予定はございません。また、他の方が同様の方法を採用されても代償を求めるつもりはありません。
 先願の特許についてすべて調査することは時間と経費が掛かりますし出願中の特許の内容は確認できませんので、とりあえず弊社ではこの方法を採用したソフトウェアを発売する予定です。
 ただ、後々特許侵害の係争に巻き込まれたときに「先使用権を主張できる証拠を残しておきたい」と思っての質問でした。

2について
 今回採用する方法は、多くの方に有用なものと考えています。
 例えば、この方法を弊社のサイトに公開することが、今後同じ方法で他の方の取得した特許無効を主張できる根拠となるのであれば公開してしまいたいと思っています。
 ただ、「サイトに公開したことの証明をどのようにするかが疑問」でしたので質問させていただきました。

追加のご質問
 仮にこの方法の特許が本日までに取得または出願されていたとして、この特許の申請者をAとします。
 当然Aは弊社に特許侵害を訴える権利があり、この場合、弊社は自己の責任部分において真摯に対応する所存です。
 また、弊社サイトに公開された情報をみてこの方法を採用された方がいたとします。この方をBとします。
 「AはBの特許侵害の損害を含めて弊社に求める」ことはできるのでしょうか。
 (できるのであれば、サイト公開はせず、1のみ対応しておきたいと考えています)

まだ曖昧かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

行政書士いとう事務所 様

ご指摘ありがとうございました。

いとう事務所様は、隣県のようですので今後何かと相談させて頂
く機会があるかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

著者外資社員さん

2009年05月21日 17:16

悩めるエンジニアさん
状況を理解しました。

1について
>後々特許侵害の係争に巻き込まれたときに「先使用権を主>張できる証拠を残しておきたい」
これは難しいと思います。 というのも、特許侵害を言われることが、どのような点で、どのように言われるかが予測できないから、何を準備するべきかの予測できないからです。 あえて言えば、開発の経緯を、日付のある文書化するしかないと思います。

2について
「サイトに公開したことの証明をどのようにするかが疑問」
特許の訴訟や、係争になった場合には、実際に公開の事実があれば、ある程度は安心できると思います。
インターネットの場合は、サーバがなくなる、書き換えが可能な点で不安があるかもしれません。
ですから、そのような場合には、論文や雑誌などの発表を行います。 雑誌や学会論文は、公知資料として認められます。 あとは、公証役場などを利用すれば、その文書がいつ保管、受領されたかの証明を公的に行ってくれると思います。

追加質問:
 また、弊社サイトに公開された情報をみてこの方法を採用された方がいたとします。この方をBとします。
 「AはBの特許侵害の損害を含めて弊社に求める」ことはできるのでしょうか。

貴社が、問題とされるのは、A社から機密として受領した情報を公開した守秘義務違反で、それがなく貴社独自の創造が 結果としてA社の権利に重複しようが、発表の事実に対しては貴社には特許侵害の問題はありません。貴社の掲載上の注意に、黙示の許諾や第3者の権利侵害がないことを補償しないと明記しておけばさらに安心です。 独自の創造物を発表して問題ない点では、学会や雑誌でも同じです。


最後に、特許制度に誤解があるのかもしれません。

一般に特許侵害の通告がいきなりあるのではなく、該当すると思われる製品に対して「このような特許があるのでライセンスを受けないか」という提案がくるのが普通です。
特許侵害がいきなり問題になるのは、明らかなコピー商品を製造販売した場合など、やった側も判っている時が殆どです。 ですから、ライセンスの申し出があってから、侵害になるか、公知の事実がないかという調査作業が始まります。

もう一点 大事なのは、特許申請自体には それほど大きなお金がかかりません。 お書きのような防衛的に資料を残したいのならば、権利化にこだわらず、まず出願することも選択肢です。 出願した資料は明確に、公的な記録として認めらえます。 特許申請にお金がかかるのは、権利化まで、何度も書き直しがあり、関連資料が膨大に必要としたり、より多くの範囲をカバーする為に工夫をするために、弁理士などの専門家を長時間拘束する場合です。 

昨今では、中小企業が特許を取ることを、様々に支援する動きもあります。 (コンサルタントや教育など)
地元の商工会や、行政の産業課などで、そのようなプログラムがあれば、利用することをお勧めします。

Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

外資社員 さま

的確なご指摘をいただき、これで今後の方針をきめることができます。

本当にありがとうございました。

Re: 先使用権の証明方法および特許無効の要件について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年06月09日 10:40

特許先使用権を証明する方法については、特許庁先使用権制度ガイドラインで紹介されています。

先使用権制度ガイドラインは特許庁のこちらのサイトでご覧になることができます。

URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm

その中でも、関連資料への確定日付の付与や事実実験公正証書の作成など公証制度を活用するのがよいと考えます。

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