相談の広場
平均賃金のことで教えて頂きたく
メールを差し上げました。
A社で一時帰休を行っており、中小企業雇用安定化助成金を申請しているのですが、
対象者のBさんが
11/21~12/20 出勤日13日 賃金 130,000円
12/21~1/20 出勤日12日 賃金 120,000円
1/21~2/20 出勤日11日 賃金 110,000円
2/21~3/20 出勤日0日 賃金 0円
3/21~4/20 出勤日0日 賃金 0円
4/21~5/20 出勤日0日 賃金 0円
以上のように2/21から5/20までの3賃金
期間の労働日数が0日で給料も0になってしまいました。
こういう場合の平均賃金の計算方法ですが
平均賃金の最後の計算で出たものを使えば
よいのでしょうか。
計算が困難なときは労働局長の…と有りますが
どういうことでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いします。
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> 平均賃金のことで教えて頂きたく
> メールを差し上げました。
>
> A社で一時帰休を行っており、中小企業雇用安定化助成金を申請しているのですが、
> 対象者のBさんが
> 11/21~12/20 出勤日13日 賃金 130,000円
> 12/21~1/20 出勤日12日 賃金 120,000円
> 1/21~2/20 出勤日11日 賃金 110,000円
> 2/21~3/20 出勤日0日 賃金 0円
> 3/21~4/20 出勤日0日 賃金 0円
> 4/21~5/20 出勤日0日 賃金 0円
>
> 以上のように2/21から5/20までの3賃金
> 期間の労働日数が0日で給料も0になってしまいました。
>
> こういう場合の平均賃金の計算方法ですが
> 平均賃金の最後の計算で出たものを使えば
> よいのでしょうか。
>
> 計算が困難なときは労働局長の…と有りますが
> どういうことでしょうか?
>
> ご教示の程宜しくお願いします。
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平均賃金は毎月の賃金締切日で変わってきますよね。
5/21~6/20の平均賃金を算定する場合は賃金も労働日数もありません。
この場合、全休が始まった最初の賃金締切期間が2/21~ですから、2/21~3/20の期間で算定した平均賃金が労働局長の決定する額となるものと考えます。
> > 平均賃金のことで教えて頂きたく
> > メールを差し上げました。
> >
> > A社で一時帰休を行っており、中小企業雇用安定化助成金を申請しているのですが、
> > 対象者のBさんが
> > 11/21~12/20 出勤日13日 賃金 130,000円
> > 12/21~1/20 出勤日12日 賃金 120,000円
> > 1/21~2/20 出勤日11日 賃金 110,000円
> > 2/21~3/20 出勤日0日 賃金 0円
> > 3/21~4/20 出勤日0日 賃金 0円
> > 4/21~5/20 出勤日0日 賃金 0円
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> > 以上のように2/21から5/20までの3賃金
> > 期間の労働日数が0日で給料も0になってしまいました。
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> > こういう場合の平均賃金の計算方法ですが
> > 平均賃金の最後の計算で出たものを使えば
> > よいのでしょうか。
> >
> > 計算が困難なときは労働局長の…と有りますが
> > どういうことでしょうか?
> >
> > ご教示の程宜しくお願いします。
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> 平均賃金は毎月の賃金締切日で変わってきますよね。
> 5/21~6/20の平均賃金を算定する場合は賃金も労働日数もありません。
> この場合、全休が始まった最初の賃金締切期間が2/21~ですから、2/21~3/20の期間で算定した平均賃金が労働局長の決定する額となるものと考えます。
三木経営労務管理事務所様
ご連絡が遅くなり、すいませんでした。
ご回答ありがとうございます。
平均賃金の算定は
11/21~12/20 出勤日13日 賃金 130,000円
12/21~1/20 出勤日12日 賃金 120,000円
1/21~2/20 出勤日11日 賃金 110,000円
上記3か月を使用するということですね。
どうもありがとうございました。
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