相談の広場
私の会社では社内旅行の積立として毎月給料から1000円天引きされています。
以前は社内旅行がありましたが、最近は旅行にはいかず、年に一度旅行費用として現金で全社員に支給されます。金額は年によって違いますが、30,000円~50,000円程度です。
積立は従業員代表名義の口座に積まれていて、社内預金にはあたらないと思います。
そこで質問は、この旅行費用名目の現金は
①所得税の対象とるか
②雇用保険の対象となるか
の2点についてうかがいたいのです。
できましたら、根拠条文や通達があればありがたいです。
よろしくおねがいします。
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> 私の会社では社内旅行の積立として毎月給料から1000円天引きされています。
> 以前は社内旅行がありましたが、最近は旅行にはいかず、年に一度旅行費用として現金で全社員に支給されます。金額は年によって違いますが、30,000円~50,000円程度です。
> 積立は従業員代表名義の口座に積まれていて、社内預金にはあたらないと思います。
>
> そこで質問は、この旅行費用名目の現金は
>
> ①所得税の対象とるか
>
> ②雇用保険の対象となるか
>
> の2点についてうかがいたいのです。
>
> できましたら、根拠条文や通達があればありがたいです。
> よろしくおねがいします。
こんばんわ。
確定ではありませんが受け取る金額の内容が2種類になっているように見受けます。
年間天引額 @1,000×12=12,000
受取額 30,000~50,000 誤差 18,000~38,000
天引きですから手取分を会社に預けている事になりますのでその分が戻ってくるだけですから所得税や雇用保険には該当しないと考えられます。
問題は差額分です。
口座利殖の結果の配分だったり退職者への未返金の在職者への配分でしたら給与課税の可能性が有ります。
積立金に対しての規定はないのでしょうか。気になります。
また毎年返金とありますが目的未実施の場合の退職者への返金等の対応はされていないのでしょうか。
天引きの倍以上の額が毎年戻ってくる事が何故なのでしょうね。
早速の回答ありがとうございます。
> 積立金に対しての規定はないのでしょうか。気になります。
積立金についての規定はありません。
> また毎年返金とありますが目的未実施の場合の退職者への返金等の対応はされていないのでしょうか。
退職者には返金はしていません。
> 天引きの倍以上の額が毎年戻ってくる事が何故なのでしょうね。
おそらく、当初は「今年は社内旅行に行けなかったのでこのお金で個人的に旅行にいってください」といったものだったと思います。それが慣行化して毎年現金での支給になっているようです。
ですので、差額は「社内旅行を実施していたら会社が負担していた分」的なものでしょう。
年により金額にばらつきがあるのは、会社の業績によってというところです。
やはり、自身の積立を差し引いた差額が所得税や雇用保険の対象となるのでしょうか?
> 退職者には返金はしていません。
これは、間違ってると思います。
旅行を目的に個人負担分を
仮に預かって積立てただけのものなので、
退職者にも、退職までに積立てた額を
返金する必要があると思います。
また、旅行は実施されたのに、
都合によって欠席した場合にも、
その時点まで積立てた額を返金する必要があると思います。
> ですので、差額は「社内旅行を実施していたら会社が負担していた分」的なものでしょう。
これは、間違いなく個人所得となり、
所得税・雇用保険の対象になります。
弊社でも、今年は社員旅行を実施しなかったのですが、
差額分(会社負担分)に付いては、
きちんと給与明細に載せて、
所得税・雇用保険を控除しました。
この件に関しては、税理士さんにも確認しています。
> 退職者にも、退職までに積立てた額を
> 返金する必要があると思います。
確かに個人的にはそう思います。
> 差額分(会社負担分)に付いては、
> きちんと給与明細に載せて、
> 所得税・雇用保険を控除しました。
> この件に関しては、税理士さんにも確認しています。
この点、数年前、税務署や労働局、監督署に尋ねたところ、税務署からは課税対象といわれました。
問題は雇用保険で、労働局と監督署でそれぞれ回答が違いました。どちらかは覚えていないのですが対象外、もう一方は差額分は対象となるといわれました。
で、念のため雇用保険も対象としていたのですが今年になって社内でやはりこれは雇用保険の対象外なのでは、という話が出て、再度労働局と監督署へ問い合わせたところ、今度はどちらも対象外でいいと回答されました。
監督官が違うと通達の解釈が変わってしまうということでしょうが、結局正しいのはどっちなのでしょう。
> > 退職者にも、退職までに積立てた額を
> > 返金する必要があると思います。
>
> 確かに個人的にはそう思います。
>
>
> > 差額分(会社負担分)に付いては、
> > きちんと給与明細に載せて、
> > 所得税・雇用保険を控除しました。
> > この件に関しては、税理士さんにも確認しています。
>
> この点、数年前、税務署や労働局、監督署に尋ねたところ、税務署からは課税対象といわれました。
> 問題は雇用保険で、労働局と監督署でそれぞれ回答が違いました。どちらかは覚えていないのですが対象外、もう一方は差額分は対象となるといわれました。
> で、念のため雇用保険も対象としていたのですが今年になって社内でやはりこれは雇用保険の対象外なのでは、という話が出て、再度労働局と監督署へ問い合わせたところ、今度はどちらも対象外でいいと回答されました。
>
> 監督官が違うと通達の解釈が変わってしまうということでしょうが、結局正しいのはどっちなのでしょう。
こんばんわ。
国税で非課税でも雇用保険では計算対象になりますね。
今回の会社負担分については国税でも課税との判断がされている訳ですから雇用保険対象と考えられると思います。
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