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労務管理

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傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年05月22日 14:21

3ヶ月近く入院している者がいます。担当者の手続きの遅れで「傷病手当金」の書類送付が送れてしまっています。
入院している方は「末期ガン」で、最悪の場合、余命があと数日です。
そこで質問です。傷病手当金の書類を健保組合に提出する前に亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか?
死亡すれば当然「資格喪失」ですよね。ということは傷病手当金の請求は、もうできないのですか?

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Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ARIESさん

2009年05月22日 20:48

労災・雇用・国年・厚年には未支給に関する規定が置かれていて、権利者が死亡した場合どのような人がどういう順位で未支給分を請求できるか定められています。

しかし健康保険法には未支給の規定がありません。

ですので健保で未支給分が生じた場合は、原則に戻って民法上の相続人が請求権を有する事になります。

Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ZENJIさん

2009年05月22日 21:27

健康保険法には未支給の規定がないのですか?

相続人が請求権を有する」という事ですが、亡くなった方が健保の資格を喪失していれば、誰にも請求権が存在しないのではないですか?

Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ARIESさん

2009年05月22日 21:58

> 「相続人が請求権を有する」という事ですが、亡くなった方が健保の資格を喪失していれば、誰にも請求権が存在しないのではないですか?


確かに様々な請求権の中には死亡によって相続できないものもあるでしょう。


ただ傷病手当金被保険者が死亡しても、相続人は未支給分を請求する権利があるのです。
通達も出ています。
そういうものだと思ってください。

Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ZENJIさん

2009年05月23日 09:42

「未支給分を~」という表現からすると、傷病手当金の支給申請前(もしくは健保側の受理前)に死亡してしまった場合は、相続人であろうとも、さかのぼって支給申請はできないと考えてよろしいのですね?

Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ARIESさん

2009年05月23日 22:13

未支給分を請求できるということは、被保険者が生存していた時の分までさかのぼって請求できるという事です。
被保険者が死亡したら、相続人は未支給分の傷病手当金を請求すれば良いだけの話です。

ちょっと気になったのですが、未支給の意味をきちんと理解されているでしょうか?
おそらく「被保険者が生存中に請求したが、死亡した為に受け取れなかった分」が未支給であって、「被保険者が死亡前に請求そのものをしなかった分」は未支給ではない、と思われているのでは?
(質問内容からはそう読み取れます)

労災から引用するなら未支給というのは以下のものが該当します。

①支給事由が生じた保険給付であって請求されていないもの
②請求があったがまだ支給決定されていないもの
③支給決定はあったがまだ支払われていないもの

(※)前出のように健保には“未支給”の規定がありませんので、そもそも健保の給付に関して“未支給”という言葉を使って議論するのは変な話です。
しかし今回の請求されなかった傷病手当金に関しては、上記引用の他法律で規定する未支給と同じものだと思って差し支えないと思います。
(この点に関しては規定がないのに意味が同じだからと、安易に“未支給”という表現を使ってしまった私にも非があります)


つまり被保険者の生存中に請求自体しなかったからといって、その分を遺族が受け取る権利がなくなるわけではありません。

ちなみに請求時効は2年です。

過去に同じ質問がありますのでそちらもご参照下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46806/

Re: 傷病手当金の請求前に死亡したら?

著者ZENJIさん

2009年05月24日 14:56

明解なご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り「未支給」の意味を勘違いしていました。

落ち着いて患者を見守りたいと思います。

もしこの事(遺族が請求できるという事)を知らないでいたら「死んだらもらえないから、早く提出してよ。」という、とんでもない事を言ってしまったかもしれません。
(少なくとも頭の中はそうだったのですから・・・。)

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