相談の広場
3ヶ月近く入院している者がいます。担当者の手続きの遅れで「傷病手当金」の書類送付が送れてしまっています。
入院している方は「末期ガン」で、最悪の場合、余命があと数日です。
そこで質問です。傷病手当金の書類を健保組合に提出する前に亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか?
死亡すれば当然「資格喪失」ですよね。ということは傷病手当金の請求は、もうできないのですか?
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未支給分を請求できるということは、被保険者が生存していた時の分までさかのぼって請求できるという事です。
被保険者が死亡したら、相続人は未支給分の傷病手当金を請求すれば良いだけの話です。
ちょっと気になったのですが、未支給の意味をきちんと理解されているでしょうか?
おそらく「被保険者が生存中に請求したが、死亡した為に受け取れなかった分」が未支給であって、「被保険者が死亡前に請求そのものをしなかった分」は未支給ではない、と思われているのでは?
(質問内容からはそう読み取れます)
労災から引用するなら未支給というのは以下のものが該当します。
①支給事由が生じた保険給付であって請求されていないもの
②請求があったがまだ支給決定されていないもの
③支給決定はあったがまだ支払われていないもの
(※)前出のように健保には“未支給”の規定がありませんので、そもそも健保の給付に関して“未支給”という言葉を使って議論するのは変な話です。
しかし今回の請求されなかった傷病手当金に関しては、上記引用の他法律で規定する未支給と同じものだと思って差し支えないと思います。
(この点に関しては規定がないのに意味が同じだからと、安易に“未支給”という表現を使ってしまった私にも非があります)
つまり被保険者の生存中に請求自体しなかったからといって、その分を遺族が受け取る権利がなくなるわけではありません。
ちなみに請求時効は2年です。
過去に同じ質問がありますのでそちらもご参照下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46806/
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