相談の広場
運送業の36協定について、一般の事業と違うと聞きました。1日のオーバータイムや、1か月の延長することができる時間などはどれ位なのでしょうか。運転士さんなど、よく待ち時間や渋滞等で予定通り終業が出来ないと思います。管理する方も大変かと考えます。よろしくお願いします。
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おはようございます。
当社も運送業の部門があり、1年間の変形労働時間制を採っています。
標題の1ヵ月の延長出来る時間についてですが、通常45時間(年間変形労働時間は42時間)ですが、時間外労働限度基準の適用外というのがありまして、
①工作物の建設事業
②自動車運転業務
③新技術・新商品の研究開発
④季節的要因で事業活動、業務量の変動が著しい事業 等
については、労使間で合意すれば、実情に合った時間数にまで、記載出来るのではないでしょうか?
ちなみに当社は『1日5時間』、『1ヶ月70時間』『1年700時間』という協定書を届け出ております。
実情もさることながら、給与の支給の仕方によっても変わりえるところともいえますよね?
あまり参考になるかは分かりませんが、少しでもお力になれれば幸いです。
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