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労務管理

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運送業の36協定について

著者 ベンツ230 さん

最終更新日:2009年05月28日 09:46

運送業の36協定について、一般の事業と違うと聞きました。1日のオーバータイムや、1か月の延長することができる時間などはどれ位なのでしょうか。運転士さんなど、よく待ち時間や渋滞等で予定通り終業が出来ないと思います。管理する方も大変かと考えます。よろしくお願いします。

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Re: 運送業の36協定について

著者tktk-aさん

2009年05月29日 08:50

おはようございます。

当社も運送業の部門があり、1年間の変形労働時間制を採っています。
標題の1ヵ月の延長出来る時間についてですが、通常45時間(年間変形労働時間は42時間)ですが、時間外労働限度基準の適用外というのがありまして、
①工作物の建設事業
②自動車運転業務
③新技術・新商品の研究開発
④季節的要因で事業活動、業務量の変動が著しい事業 等
については、労使間で合意すれば、実情に合った時間数にまで、記載出来るのではないでしょうか?
ちなみに当社は『1日5時間』、『1ヶ月70時間』『1年700時間』という協定書を届け出ております。
実情もさることながら、給与の支給の仕方によっても変わりえるところともいえますよね?

あまり参考になるかは分かりませんが、少しでもお力になれれば幸いです。

Re: 運送業の36協定について

著者ベンツ230さん

2009年05月29日 21:00

詳細に渡っての御回答本当にありがとう御座いました。大変よく理解できました。

Re: 運送業の36協定について

(回答)
営業用貨物自動車の運転手は「改善基準」により、拘束時間をもとに、1日 7時間、2週 52時間、1か月(月により違います、98時間)、年間1176時間は問題なく監督署で受理されます。紙上では掲載できない程、内容・計算方法は詳細に定められています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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