相談の広場
いつも勉強をさせて頂いております。
就業規則の中で[休日出勤]の際の代休の取得についてお尋ね致します。
代休は今現在、6時間実働で1日取得としていまして、代休を分割して与えるということはしておりません。
(代休一日分を2分割(0.5×2)として消化はしないという考え方です)
これを就業規則の中に新たに明示したいのですが、就業規則の不利益変更ということになってしまいますでしょうか?
もしなるとすればどういった手続きを踏めば変更できますでしょうか?
労使委員会を結成しての変更になりますでしょうか?
初心者の質問で大変申し訳ございません。
ご教示いただければと思います。よろしくお願い致します。
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> いつも勉強をさせて頂いております。
> 就業規則の中で[休日出勤]の際の代休の取得についてお尋ね致します。
> 代休は今現在、6時間実働で1日取得としていまして、代休を分割して与えるということはしておりません。
> (代休一日分を2分割(0.5×2)として消化はしないという考え方です)
> これを就業規則の中に新たに明示したいのですが、就業規則の不利益変更ということになってしまいますでしょうか?
>
> もしなるとすればどういった手続きを踏めば変更できますでしょうか?
> 労使委員会を結成しての変更になりますでしょうか?
>
> 初心者の質問で大変申し訳ございません。
> ご教示いただければと思います。よろしくお願い致します。
こんにちわ。
そもそも、振替休日や代休の半日取得は法律ではうたっておりません。
そういった意味で、わざわざ就業規則にのせる必要はないと思います。
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