相談の広場
遅刻時間の計算について教えてもらえますか。
今の会社では遅刻した分、減給されます。
就業時間が9時~17時で休憩時間が12時~13時です。
この場合13時に出勤した場合、4時間分の減給になるのでしょうか。
それとも休憩時間帯は考慮せず3時間分の減給になるのでしょうか。
どなたかわかる方教えてください。
また自分でも探したのですがわからなかったので、この点が載っているサイトがあればそちらも教えてもらえますか。
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> 遅刻時間の計算について教えてもらえますか。
>
> 今の会社では遅刻した分、減給されます。
> 就業時間が9時~17時で休憩時間が12時~13時です。
> この場合13時に出勤した場合、4時間分の減給になるのでしょうか。
> それとも休憩時間帯は考慮せず3時間分の減給になるのでしょうか。
> どなたかわかる方教えてください。
> また自分でも探したのですがわからなかったので、この点が載っているサイトがあればそちらも教えてもらえますか。
休憩を考慮するもなにも、実際に休憩を取ったかどうかで実働を計算すれば良いと思います。
13~17時に休憩を取らなければ実働4時間・欠勤3時間。
13~17時の間に1時間休憩を取れば実働3時間・欠勤4時間。
休憩が12~13時で固定なら(=午後から出勤の場合は休憩なし)、前者です。
> 遅刻時間の計算について教えてもらえますか。
>
> 今の会社では遅刻した分、減給されます。
> 就業時間が9時~17時で休憩時間が12時~13時です。
> この場合13時に出勤した場合、4時間分の減給になるのでしょうか。
> それとも休憩時間帯は考慮せず3時間分の減給になるのでしょうか。
> どなたかわかる方教えてください。
> また自分でも探したのですがわからなかったので、この点が載っているサイトがあればそちらも教えてもらえますか。
こんにちわ。
遅刻は、本来1から2時間程度のものであって、ご質問のような場合は、半日年次有給休暇になると思います。
年次有給休暇のない人なのでしょうか。
どうしても遅刻の扱いにということであるならば、本来就労しない12時から13時の休憩時間は減給の対象ではありませんので、3時間の減給でよいと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> ARIESさんの言う通り、実際に休憩を取った時間を計算すればよいのですが、休憩を取った時間ではなく、休憩時間として設定されている時間帯はプログラム上、稼働していてもいなくても自動的に引かれてしまう仕組みになっています。
> 実際に休憩してないので休憩として引かれるのはおかしいということを会社に話したこともありますが「不況だから我慢しろ」「会社の規定で決まっているから」というということで変更できませんでした。
> どうしたらよいのか自分でももう少し考えてみます。
> ありがとうございました。
少し誤解していましたが計算方法が分からないのではなく、プログラム上の問題なのですね。
手修正は出来ないのでしょうか?
働いているのに休憩を取った事にして賃金を払わないのはもちろん違法です。
その上司の「不況だから」というのは理解できません。
おそらくプログラムや会社の就業時間設定ミスをいいことに、余計な人件費をかけたくないのでしょう。
私の以前いた職場でも様々な勤務形態があるのにもかかわらず、就業システムで一律休憩を設定してあるのでこういうケースでは全部手修正していました。
もし上司も聞き入れずプログラムの修正もできないようなら、こういったケースでは12時に来ても13時から働くように、又は13時出勤にしてもらうように従業員に頼んでみては?
※原則として休憩は労働時間の途中に取るものです。ただこのケースでは法律上休憩が義務付けられている6時間超労働を満たさないので、「12時出勤で即休憩」も労基法には抵触しないと私は考えます。
こちらこそ説明不足ですみません。
手修正は可能ですが、休憩時間に働いていたからという理由で自分達で修正すると怒られます。
修正の必要がある時は総務側で行っていますが、休憩時間に働いていたからという理由での修正は過去には許可されていません。
休憩時間に休憩しない方が悪いという考え方のようです。
確かにこの考え方も理解できないわけではありませんが、休憩時間まで働きたくて働いているわけではないのですが、理解してほしいもらうのは難しそうです。
「不況だから」というのは従業員としても理解できませんが、ARIESさんの言うとおり、不況の中少しでも支払いを減らしたい経営者側の本音なのかもしれません。
> ※原則として休憩は労働時間の途中に取るものです。ただこのケースでは法律上休憩が義務付けられている6時間超労働を満たさないので、「12時出勤で即休憩」も労基法には抵触しないと私は考えます。
出勤して即休憩も法律を下回らない限り労基法に抵触する可能性は低いということですね。
現在、プログラムの修正を行っている関係で今回の質問をさせていただきましたが、休憩時間に関しては従来通りのプログラムを組み、あとは各自従業員側で対処するしかないかもしれません。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
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