相談の広場
学童保育に勤めています。先日来の新型インフルエンザの影響で学校が休校になり、その影響で学童保育も児童の出席停止になりました。その間5月19~22日は常勤指導員のみの出勤でパート指導員はお休みになりました。時給制であり長期の休みは収入に響きます。普段有給休暇がなかなか取れないのでこの機会に有給休暇の消化をできればと思うのですが、運営委員会は認めてくれません。公休扱いとかいうことですが本来なら出勤すべき期間ですし、命令によって休むことになったので有給休暇の使用を希望する者は、それを使うことはできないのでしょうか?
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あかしさん、こんにちは。
新型インフルエンザへの(結果的に)過剰な反応が、いろいろな所に出でいる様で、大変と思います。
さて、ご質問の件ですが、
① 今回の学校の休校が、常勤指導員は出勤、パート指導員は休みとなっいることはからすると、使用者(学校)の責に帰すべき事由(不可効力以外)での休校(休業)と判断されます。
よって、学校はパート従業員の休みに対して「休業手当」を支払わなければなりません。最低でも労働基準法による平均賃金の60%以上の賃金を保障しなければなりません。
② 有休休暇の取得についてですが、
有休は労働義務のある日についてのみ請求できるものです。
休みとなった日については、請求できません。
※ 以上が法令上の解釈となりますが、
実際の処理としては、①の件を運営委員会に話をし、有給休暇を取得することが双方にとって不利の無いの解決策でもあると思います。
ご参考に。
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