相談の広場
給与計算の源泉所得税についてのご質問です。
年の途中に従業員の扶養家族が増減し、源泉所得税の額が変更になる場合、変更するのは当月もしくは翌月からでしょうか?
それとも年末調整まではそのままの税額でしょうか?
よろしくお願いします。
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> 給与計算の源泉所得税についてのご質問です。
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> 年の途中に従業員の扶養家族が増減し、源泉所得税の額が変更になる場合、変更するのは当月もしくは翌月からでしょうか?
> それとも年末調整まではそのままの税額でしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
扶養家族の増減が判明した直近の給与から変更してあげればよいのではないでしょうか。
おっしゃっている通り年末調整で調整されますので、急ぐ必要はありません。
ただ、経験上、扶養家族が増える場合は、変更が遅れても、年末調整で還付額が多くなるので問題ないのでしょうが、扶養が減る場合、手続きが遅れると、還付額が減る、もしくは不足額になってしまうということもありえます。扶養減の場合は、遅れないように手続きして下さい。
こんにちは、むねしげさん。
さて、ご相談の件、既にオレンジcubeさんがお答えになっていますが、少し違う見方で以下の通り。
Q1.源泉所得税の額が変更になる場合、変更するのは当月もしくは翌月からでしょうか? それとも年末調整まではそのままの税額でしょうか?
A.本件の問題提起の原因は、本人が申告してきたからでしょうか?、それとも、むねしげさんが自身で思いつかれたことなのでしょうか?
ご承知かとは思いますが、原則論で言いますと、『本人からの申告=扶養控除申告書の提出』に基づいて税計算するものです。
よって、原因が後者の場合、自身(むねしげさん)の判断で増減、特に年の途中で扶養者が退職、その後就職の場合、収入額によっては、良かれと思って退職時に税務上で減としたのに、結果(年末調整時)には対象外になってしまうこともありえます。
よって、面倒でも扶養控除申告書の提出の有無、それも面倒なときは、最低本人の確認・了解は取っておくべきです。何せ、殆どの給与所得者は年末調整をすると税金が還ってくると思っているのですから。
以上
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