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労務管理

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1ヶ月位の変形労働時間制

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年06月01日 11:16

1ヵ月単位の変形労働時間制で、1日7時間で週の所定労働時間を42時間に設定してある週に休日の振替をして、日曜日に7時間勤務日を持ってきた場合は、この週はあらかじめ、法定労働時間を超えて労働させることが特定されているので、所定労働時間が42h→49hに変わっただけで割増賃金は発生しないということでよろしいでしょうか?それで、振替られた週が42時間と設定してあった場合は42h→35hに所定労働時間が変わるということでよろしいでしょうか?

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Re: 1ヶ月位の変形労働時間制

著者ARIESさん

2009年06月01日 19:31

> 1ヵ月単位の変形労働時間制で、1日7時間で週の所定労働時間を42時間に設定してある週に休日の振替をして、日曜日に7時間勤務日を持ってきた場合は、この週はあらかじめ、法定労働時間を超えて労働させることが特定されているので、所定労働時間が42h→49hに変わっただけで割増賃金は発生しないということでよろしいでしょうか?それで、振替られた週が42時間と設定してあった場合は42h→35hに所定労働時間が変わるということでよろしいでしょうか?



1ヵ月単位の変形労働時間制は、確かに法定労働時間を超えて労働させる事ができる制度です。

ただしその法定労働時間を超える日(週)は、あらかじめシフトや勤務表で特定しなければなりません。
その該当する日や週に特定された労働時間を超えれば、変形労働時間制とは言え時間外労働は発生します。

ご質問の件ですが、1週間42時間の労働時間を設定した週なら42時間までが時間外手当を支払う必要が無い時間です。
ですので休日振替などにより42時間を超えたら、その分に対する時間外賃金は必要となります。
よって42時間を超えた7時間分の時間外賃金が発生します。


> 日曜日に7時間勤務日を持ってきた場合は、この週はあらかじめ、法定労働時間を超えて労働させることが特定されているので

これはちょっと解釈が違ってますね。
あらかじめ特定するというのは「1ヵ月間の勤務そのもの」をその月が始まる前に特定するという意味です。
ですので勤務表が決定した後に休日振替を行った場合は、「あらかじめ特定した」ことにはなりません。

勤務表決定後の勤務変更は事後変更になります。
(1日の労働時間についても同様です)

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