相談の広場
当社は認可外保育園を経営しています。
このたび、夜間保育を行う計画をたてています。
そこで問題になったのが
深夜のみ勤務する人の給与をいくらにするかということです。
日勤の人が深夜も残業するのであれば
労基上の割増賃金で支給すればいいですよね。
でも深夜しか勤務しない人の場合、どうすればいいのかがわかりません。
たとえば
日勤で基本給15万なら深夜のみは基本給15万でいいのか?それとも日勤の人よりも割増にすべきなのか?
と言う疑問です。
どなたかご存知でしたら、ご指導下さい。
よろしくお願いします。
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> 当社は認可外保育園を経営しています。
> このたび、夜間保育を行う計画をたてています。
> そこで問題になったのが
> 深夜のみ勤務する人の給与をいくらにするかということです。
> 日勤の人が深夜も残業するのであれば
> 労基上の割増賃金で支給すればいいですよね。
> でも深夜しか勤務しない人の場合、どうすればいいのかがわかりません。
> たとえば
> 日勤で基本給15万なら深夜のみは基本給15万でいいのか?それとも日勤の人よりも割増にすべきなのか?
> と言う疑問です。
>
> どなたかご存知でしたら、ご指導下さい。
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
所定労働時間が深夜時間帯である場合、所定割増しということで、0.25の割増しは必要です。
考え方が二つあると思います。
各人、時間外を算出する際に、残業単価等を算出すると思いますので、その(残業単価×0.25)×出勤日数を支払う方法。
基本給15万円とは別に、深夜勤務手当という支給項目を作りその手当で支給する方法があると思います。
別件ですが、深夜業務に従事する人は、健康診断が通常年1回のところ6ヶ月に1回、健康診断を受診する必要が生じます。
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