相談の広場
振替休日とは週休2日で土日が休日の場合、土日両方出勤した場合に、初めて、出てくるということでしょうか?土曜のみ出勤して他の日に振り替えた場合は、土曜日の勤務時間を当週の週所定労働時間に加えて、週40時間を超えていれば125%の時間外手当の支払義務が発生しますが、日曜日に出勤して他の日に振り替えた場合に、日曜日の勤務時間を当週の週所定労働時間に加えて、週40時間を超えた分の125%の時間外手当の支払義務は発生しないのでしょうか?
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> 振替休日とは週休2日で土日が休日の場合、土日両方出勤した場合に、初めて、出てくるということでしょうか?土曜のみ出勤して他の日に振り替えた場合は、土曜日の勤務時間を当週の週所定労働時間に加えて、週40時間を超えていれば125%の時間外手当の支払義務が発生しますが、日曜日に出勤して他の日に振り替えた場合に、日曜日の勤務時間を当週の週所定労働時間に加えて、週40時間を超えた分の125%の時間外手当の支払義務は発生しないのでしょうか?
こんにちわ。
御社では、週休2日制です。
労働日:月から金
休日:土・日
振替休日とは、休日労働する日をあらかじめ他の労働日と振り返ることですから、土曜日出勤のみでも振替休日は発生いたします。
仮に土曜日を労働日として振替えた場合は、通常の労働日と同じで、所定労働時に関しては割増しは発生いたしません。
但し、同一週以外で振替をした場合、振替えたことによって週の所定労働時間40時間を超えてしまった場合は、40時間を超えた時間から割増しが発生いたします。
これは日曜日についても同じです。
> 丁度はっきりわからず悩んでいたことですので質問させてください。
>
> > カレンダーどおり、日曜日から土曜日を1週間としてカウントしている会社が多いと思います。
>
> 日~土ののカウントだとすると、
> 土曜出勤の振替休日を翌週月曜日に取った場合には、時間外割り増しが必要ということでしょうか?
> (土日休みの場合です。)
> 出勤した日から1週間以内に振替を取れば割り増しは発生しないと思い処理していましたが、間違えですか?
>
> 1週間を土~金とするか、振替は出勤日より前に取得するとしないと問題ありますか?
こんにちわ。
日から土を1週間としている場合、貴殿の質問からすると、週の40時間超になってしまいますので、所定割増しが必要になってしまいます。
振替休日の理想は、やっぱり、同一週内に取ることです。その場合は、40時間超の心配がないからです。
次に、同一給与計算内の場合は、ご質問にあるとおり、振替えたことにより、ある週が労働日が1日増えてしまうことになりますので、その週に関しては、たとえ所定労働時間内の就労であろうと、40時間超の時間数は割増しが発生してしまいます。
また、休日に出勤する日より後でなければならないと言うことはありません。
振替休日とは、休日出勤する日を事前に労働する日と振替えることです。
振替える時点で、休日出勤より前の日に設定すればよいと思います。
この振替が事前に行われず、休日出勤した後、休日を与えることは、労働する日を免除する代休の扱いですから、本来は代休を取らせても割増しを支払う必要があります。
ただ、会社は、扱いは代休でも、それを振替休日として取り扱っている会社が結構多いと思いますよ。
オレンジcubeさん
なかなか難しいですね。
当社の場合、以前は振替の日は本人の希望で決めていました。(なるべく給与計算の締日内にとるとして)
しかし、週40hの問題があるとわかったので、
・振替休日は1週間以内に取る。
・1週間以内に取れない場合は、休日出勤手当てを支給し、代休は無し
ということにしていますが、これでも不完全だったということなのですね。
振替を事前に取った場合ですが、仮に何らかの理由で休日出勤が無くなった場合は、振り替え休日にした日が欠勤扱いになってしまいますよね。
ですから、振替休日は事後としていましたが、どのようにしたら会社にとっても従業員にとっても良いのかを考え直してみます。
参考になりました。
ありがとうございます。
> オレンジcubeさん
>
> なかなか難しいですね。
> 当社の場合、以前は振替の日は本人の希望で決めていました。(なるべく給与計算の締日内にとるとして)
> しかし、週40hの問題があるとわかったので、
> ・振替休日は1週間以内に取る。
> ・1週間以内に取れない場合は、休日出勤手当てを支給し、代休は無し
> ということにしていますが、これでも不完全だったということなのですね。
> 振替を事前に取った場合ですが、仮に何らかの理由で休日出勤が無くなった場合は、振り替え休日にした日が欠勤扱いになってしまいますよね。
> ですから、振替休日は事後としていましたが、どのようにしたら会社にとっても従業員にとっても良いのかを考え直してみます。
>
> 参考になりました。
> ありがとうございます。
こんにちわ。
敢えて記入しなかったのですが、そういったことが万一起きてしまうこともあるので、振替休日は、休日出勤よりも後の方が良いのかなと自分でも思います。
御社の場合は、振替休日が取れない場合は、きちんと休日割増しを支給していらっしゃるのでそういった面では問題ありませんよ。
ただ、手当よりも休みが欲しいという人には、同一給与計算内での取得も認めてあげた方が良いのかなと思います。
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